• 締切済み

戸籍の記載内容について(認知事項)

はじめまして。 戸籍の記載内容についてなのですが、不倫相手との間に子供ができ、その子供を認知したとします。そして認知後に転籍して、また元の場所へ転籍すれば認知事項は移記されないのでしょうか? それとも、認知前に転籍しておかなければ、元の場所へ戻しても再び認知事項が記載されて意味はないのでしょうか?

みんなの回答

  • dxexr
  • ベストアンサー率47% (39/82)
回答No.1

父については、認知に関する事項は移記しなければならない重要な身分に関する事項ではありませんので、認知の後、管外転籍等によって新戸籍を編製した場合や、婚姻、離婚、養子縁組、入籍等で他の戸籍に入籍した場合には、新しい戸籍には任地に関する事項は記録(記載)されません。 認知の後、管外転籍によって新戸籍が編製され、その戸籍に認知に関する事項が記録されていない以上、再度転籍前の本籍へ転籍したとしても、その転籍後の戸籍に認知に関する事項が記録されることはありません。 なお、同一の市区町村の区域内(政令指定都市の行政区、都における特別区は一つの区として扱われます)での転籍では戸籍の本籍欄の変更、戸籍事項欄への転籍に関する事項の記録(記載)のみで、新戸籍が編製されることはありませんのでご注意ください(認知に関する事項もそのままです)。

fiddo8707
質問者

お礼

遅くなってすいません。 助かりました、ありがとうございました。

関連するQ&A