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複数の人家から国道へ出てくる道と国道との交わるところは、交差点ですか?

複数の人家から国道へ出てくる道と国道との交わるところは、交差点ですか?それとも出入り口ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • char2nd
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回答No.3

 #2です。 >ありがとうございます。道路法というものがあるのをはじめて知りました。2項道路は何条を見たらよろしいでしょうか?  道路に関する規定を設けている法律は、道路法の他に建築基準法があります。2項道路というのは建築基準法第42条の第2項に規定されているのでそのように呼ばれています。見なし道路とも呼ばれています。 「この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(前項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。」  建築物を接地する場合、接道義務というのがあって幅員4m以上の道路に対し2m以上の長さでその土地が接している必要があります。ここでいう道路というのが建築基準法第42条において規定されているもので、2項はその基準を緩和するものです。この場合の道路は必ずしも道路法における規定の対象とはなりません。通常は位置指定道路や農道などです。 >このご回答より、4m以下の道が交わっているときは、交差点ではないと理解しても誤りではないのでしょうか?後だし質問のようで失礼ですが、停車禁止場所の勉強中に気になって最初の質問をさせてもらいました。  停車禁止場所ということは道路交通法が関わってきます。同法の第2条1項5号に交差点に関する定義があります。 「十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。 」  同様に道路についても同条同項1号にあります。 「道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。 」  つまり、基本的には道路法に基づく道路どうしが接続または交わっている箇所を交差点と呼ぶのですが、道路運送法の第2条8項ではそれ以外であっても自動車の通行を目的とした道であれば道路として扱われます。 「この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。 」  幅員が4mに満たない道路の場合は道路法の規定を満たしていませんので、道路交通法も適用されません。

その他の回答 (2)

  • char2nd
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回答No.2

 「複数の人家から国道へ出てくる道」がどのような扱いになっているかで違ってきます。  市町村道であれば交差点となりますが、位置指定道路などの私道の場合は私道取付部となります。また、市町村が管理する道路であっても、幅員が4mに満たない場合で、「 2項道路」にも該当しない場合は道路法における道路としての扱いを受けないので、その場合も交差点とはなりません。  尚、行き止まり道路の場合は、通常市町村道としての認定は受けません。

izunoroujin
質問者

お礼

ありがとうございます。道路法というものがあるのをはじめて知りました。2項道路は何条を見たらよろしいでしょうか? このご回答より、4m以下の道が交わっているときは、交差点ではないと理解しても誤りではないのでしょうか?後だし質問のようで失礼ですが、停車禁止場所の勉強中に気になって最初の質問をさせてもらいました。

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.1

道路が交差するところが交差点です。

izunoroujin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。そこまでは、わかるのですが.....

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