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養育費(公正証書について)

兄弟の離婚についてお聞きします。 姉が離婚することになりました。 調停などは行わず、協議離婚で慰謝料なし、子供の養育費のみ月々の銀行振り込みでの支払です。 公正証書は作成する予定ですが、その際保証人を立てない事に何か不利な事はありますか? 夫側は母親だけが存命で高齢な事もあり保証人になることは拒否しています。(家は持ち家ですが、今は契約で働いていますがもうすぐ退職するため、この場合は、なってもらっても請求する事はできないと思います。) 夫は会社員として働いています。 何かいい方法はありますか? よく耳にする強制執行とはどのような事でしょうか?

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回答No.3

保証人は必ずしも必要ではないですし 特に不利にもなりません。 保証人よりも重要なのは、 強制執行を早期に実現するには特約をつけることです。 「金銭債務を履行しない時には、直ちに強制執行に服する旨陳述した」というように記載します。 これがないと、養育費がとどこおったときに訴訟を起こして勝訴判決を得なければ強制執行をできません。 この「執行認諾約款付公正証書」にしておくと、公正証書そのものが判決を得たのと同等の効力を認められていますので、裁判の手続きなしで強制執行ができます。

kichimo
質問者

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ありがとうございます。 保証人は特に立てなくてもいいのですね。 それに不利になることもないということで安心するとおもいます。 『執行認諾約款付公正証書』が大切なんですね。

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その他の回答 (2)

回答No.2

いえ、強制執行権付の公正証書ならば、強制力がありますので 先々への勤務先へ、給与の差し押さえが可能です。 ただし、給与額により、差し押さえ可能な金額は異なります。 (給与が低いと、満額は取れないかもしれないということです) ですが、判決と同じ効力のある、強制執行権付公正証書ならば ある程度養育負担の実行担保にすることは可能です。

kichimo
質問者

お礼

ありがとうございます。 保証人は特に立てなくてもいいのですね。

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回答No.1

保証人が無いと、養育費が無くなる可能性を考慮しておいた方が良いですね。 (養育費は数年で放棄される例が多いからね) 相手の家を抵当に入れる事が出来ないし・・・

kichimo
質問者

お礼

ありがとうございます。

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