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ものマネは肖像権を侵しますか

全くの素人またはコロッケなどが、例えば誰が見ても美川憲一とわかるマネをして無断でTVのCMに出ると法的な問題が生じますか? また、ラジオで明らかにドラえもんとわかる声マネでCMを作って放送したら、やはり問題になりますか?姿は見えないから肖像権とは違うと思いますが。

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  • 918BG
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回答No.4

人気のあるスターや、人々に親しまれているアニメの主人公をコマーシャルに使えば、注目度が高まって商品の売り上げも増えることが期待されますね。このように、経済的に効果のある有名人の肖像や名前やキャラクターを、無断で使われない権利を「パブリシティー権」と言います。「肖像権」と似ていますが、若干ニュアンスが違います。 お尋ねの場合には、肖像権よりもパブリシティー権のほうが問題になると思いますし、実際の裁判でも「無断でコマーシャルに使ってはダメ」という判例があるようです。「パブリシティー権」と「マーク・レスター」という2つのキーワードで検索をかければ、この種の問題に対する裁判所の判断も含めて多くの関連情報がヒットします。 ただ、直接商売に利用するのではなく、ものまね番組の中で芸を披露するための素材としてだけなら、その有名人の名誉を傷つけたりしない範囲で慣例的に認められているようです。

UFO
質問者

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ご回答ありがとうございました。 「パブリシティー権」初耳です。検索をかけて調べてみましたが、なるほどこういう権利があるんですね。大変勉強になりました。

その他の回答 (3)

  • azicyan
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回答No.3

基本的に肖像権に侵害になると思います。 ただし、訴えを起こした場合です。 大山のぶ○が「私の声を真似しやがって、しくしょお」とおもっても、黙っていれば、何も変わりません。 また、コバヤシアセーのように、「似ている!ちきしょー」という、場合には、違っても、「似ている」だけで訴えたら問題になりました。 被害者しだい、ということです。

UFO
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 声を真似される、イコール、被害者、となるんでしょうか。本人がどう思うかによるんでしょうけどね。

  • tatahina
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回答No.2

買ってきたCDを何かに録音(コピー)して、自分のクルマの中で楽しむのと、それを人に売って利益を得るのと同じようなものでしょうか? 芸能人である以上、自分のネタは財産でしょうから、ただモノマネされて「ああ、オレの宣伝してくれてる」と感じるだけならクレームも付かないでしょうが、モノマネで舞台を行って利益を得るなんてことなら黙っていないでしょうね。 バースの一件は彼が芸能人ではないからでしょうねえ。 目くじら立てて怒るよりも言ったとおりに振舞うほうが逆に彼の立場が良くなるんでしょうね。利益は別として・・。

UFO
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり利益(お金)が絡んでくると問題なのですね。

  • boss715
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回答No.1

ラジオに関してはわかりませんが、昔、矢沢英吉のそっくりさんが、本人に断りなくCM出演して、そのCMの中で本人と間違える恐れがあるという事で、肖像権で問題になっていましたね。声もそれが、ドラえもんだという風に錯覚をおこさせるのであれば、問題が出てくると思います。

UFO
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やはり問題になっていましたか。昨日の新聞で元阪神のバースがそっくりさんに「本当に自分に似ている、バースだと名乗っていいよ」みたいな記事があったのでふと疑問に思った次第です。だからといって無断でCMに、というのは道義上、法律上、問題でしょうけど。