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戸籍について
海外の日本大使館で、婚姻届を提出した場合、日本での私の戸籍はどのように変わるのでしょうか?旦那さんは外国人です。 旦那さんの名前が私の戸籍に追加されるのでしょうか?またその場合は、私の家族の戸籍にも反映されるのでしょうか?
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- saregama
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日本人同士でなければ、海外の日本大使館で日本方式の婚姻はできません。 だから婚姻届を受理されたとすれば、外国方式での婚姻後その国の婚姻証明書を添付した「報告的」婚姻届ということになります。 【戸籍法第四十一条 外国に在る日本人が、その国の方式に従つて、届出事件に関する証書を作らせたときは、三箇月以内にその国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその証書の謄本を提出しなければならない。】 普通の「創設的」婚姻届とどう違うかというと、その婚姻成立日です。 「創設的」婚姻届は届けた日が婚姻成立日ですが、 「報告的」婚姻届は添付した外国公的機関発行の婚姻証明書の婚姻日が婚姻成立日 になります。 外国人との婚姻届が出されると、あなたは親の戸籍から抜けて筆頭者になる新しい戸籍が作られます。氏はあなたの氏のままです。夫の氏は選べません。夫の氏をチェックしても無効です。本籍は婚姻届にあなたが指定した通りです。 あなたの夫には戸籍はありませんので、あなたの戸籍には追加されません。 あなたの戸籍の婚姻事項というところに夫として国籍姓名婚姻方式などが載るだけです。言わばあなたの戸籍の一記事扱いです。 「報告的」婚姻届なので婚姻日と婚姻届受理日の両方が載ります。 あなたはあなたの親兄弟の戸籍からは抜けます(実際は婚姻により除籍と書かれる)ので 、反映されると言えばそうも言えます。
戸籍には日本人しか載りません。 その相手の方と結婚したら、あなたの戸籍が編成されて、身分事項欄のところに『[配偶者]ナンノ・ナニガシ』と記載されます。 配偶者がだれだ、ということで書いてあるだけで、「戸籍に記載されている者」とは違います。 戸籍に記載されているのは、あなた自身とあなたの子供だけ(出生届で日本国籍を留保しておけば、の話)。 結婚届を出すことによって、あなたはご両親の戸籍から自動的に抜けますから、ご両親の戸籍の方にはあなたの旦那さんのことはなにも記載されません。
- smile_Joy
- ベストアンサー率40% (77/192)
よく結婚することを入籍すると言いますが、実はあれは間違いです。 婚姻届を出すと、新しく二人の戸籍を作るのです。 つまり、あなたの親の戸籍から抜け、二人の新しい戸籍を作るのです。 あなたの家族の戸籍には、婚姻のため除籍されたむねが記され、あなたと旦那様の二人の新しい戸籍ができるだけです。
お礼
ありがとうございます!
- above125
- ベストアンサー率1% (1/60)
されないですよ
お礼
ありがとうございます!
お礼
両親の戸籍から抜けると言うことは、結婚している事実が明らかになるということですよね? ありがとうございました!