日本人同士でなければ、海外の日本大使館で日本方式の婚姻はできません。
だから婚姻届を受理されたとすれば、外国方式での婚姻後その国の婚姻証明書を添付した「報告的」婚姻届ということになります。
【戸籍法第四十一条 外国に在る日本人が、その国の方式に従つて、届出事件に関する証書を作らせたときは、三箇月以内にその国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその証書の謄本を提出しなければならない。】
普通の「創設的」婚姻届とどう違うかというと、その婚姻成立日です。
「創設的」婚姻届は届けた日が婚姻成立日ですが、
「報告的」婚姻届は添付した外国公的機関発行の婚姻証明書の婚姻日が婚姻成立日 になります。
外国人との婚姻届が出されると、あなたは親の戸籍から抜けて筆頭者になる新しい戸籍が作られます。氏はあなたの氏のままです。夫の氏は選べません。夫の氏をチェックしても無効です。本籍は婚姻届にあなたが指定した通りです。
あなたの夫には戸籍はありませんので、あなたの戸籍には追加されません。
あなたの戸籍の婚姻事項というところに夫として国籍姓名婚姻方式などが載るだけです。言わばあなたの戸籍の一記事扱いです。
「報告的」婚姻届なので婚姻日と婚姻届受理日の両方が載ります。
あなたはあなたの親兄弟の戸籍からは抜けます(実際は婚姻により除籍と書かれる)ので 、反映されると言えばそうも言えます。
お礼
両親の戸籍から抜けると言うことは、結婚している事実が明らかになるということですよね? ありがとうございました!