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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自宅からの「立ち退き」について質問があります。父親名義の家に同居してい)

自宅からの「立ち退き」についての質問

このQ&Aのポイント
  • 実の親子の間でも「返還時期の定めのない使用賃借契約」は成立しますか?
  • この家の公共料金や新聞代等は全て支払ってきた・改築の代金も支払ったが、相手方の「返還時期の定めのない使用賃借契約」に勝てるか?
  • 法的に詳しい方のご意見や同じケースを経験した方のアドバイスを求めています

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

こんにちは。 (1)まず、「期限の定めのない使用貸借契約」についてですが、「成人に達した時に締結した」と先方の弁護士が言っているのですね。 契約書が存在しないとすれば、 ・当時、貴方の父親が契約の申し込みに等しい一言を発した ・貴方は承諾した ということをもって、締結とみなす作戦かと想定されます。「おまえはもう大人なのだから…」という訓示は、一般的によくあることですから。 しかし、これは少々無理のある解釈だと思います。法律を学んでいない20歳の貴方が、契約の趣旨や承諾について理解していたはずだ…という主張に、合理的理由は認められるでしょうか。 (2)貴方の父親には、貴方を扶養する義務があったはずですし、現在についても「ない」とは断言できません。父親は、これ以上の同居は扶養範囲を逸脱している…と主張したいのかもしれませんが、現在でも貴方を扶養する義務があるかどうかについては、なんとも言えません。 扶養権は父子であれば互いに発生しますが、一概に貴方や父親の年齢だけをもって、判断基準とされることはないからです。お互いの生活状況や経済的状況などを考慮し、総合的に判断されます。 (3)公共料金や新聞代等の支払い、また改築拠出金などの「支出」については、それが「賃料と同視できる」と判断されれば、使用貸借でなく賃貸借契約だ…と主張することもできます。そうすれば、期限の定めのない建物賃貸借となり、「いつでも」解約の申し入れができるものの、その時点から6か月後まで、居住を続けることができます。…たった6ヶ月の期間延長だけですから、質問者様にとってはあまり意味がありませんね。

niko17726
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみませんでした。参考にさせて頂きこれから頑張ります。ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • kumap2010
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回答No.3

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%B2%B8%E5%80%9F >期間も目的も定めていない場合には、貸主が返還を請求したときに返還する義務を負う(民法597条3項)。 居住権が認められますので即立ち退きしなくてはいけないということはないですが、 「返還時期の定めのない使用賃借契約」に勝つことは出来ません。 このまま住み続けることも出来ますが、 賃貸借契約にした場合の相場ぐらいの金額が債務として溜まっていくことになります。 逆に言うと、あなたが居住の主張をして妥当な家賃を支払えば、相手は何もすることが出来ません。 賃貸借契約への切り替えを余儀なくされます。 また、借り主には原状回復義務がありますので、 公共料金や改築費用はそれの補填額として相殺されると思われます。

niko17726
質問者

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  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (434/2259)
回答No.2

実の父とその「返還時期の定めのない使用賃借契約」を取り交わしたのはいつなのでしょうか。

niko17726
質問者

お礼

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niko17726
質問者

補足

契約を交わした覚えはありませんが、相手方の弁護士によれば私が成人に達した時(25年前)だそうです。 私も色々と調べましたが、この法律は親族への賃借を想定したものらしいです。判例を見ておりますと商売上、親子の間で土地の貸し借りがあった場合、借りた子供が親不孝をして親子の信頼関係が破綻しているケースです。しかし私の場合は商売をしている訳でもなく、住む所を突然奪われたら生活自体が破綻してしまう恐れがありますので死活問題なのです。

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noname#160321
noname#160321
回答No.1

非常にややこしい事なので、弁護士の意見を聞いて下さい。 「法テラス」をご紹介します。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/
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