入梅宣言ができるのは気象庁のみ?
入梅宣言ができるのは気象庁のみなのでしょうか?
そろそろ全国的に入梅です。「入梅したと見られる」という入梅宣言は
気象庁が発出していますが,これは他の者(民間気象予報会社や
気象予報士)が出すことは可能なのでしょうか?
気象警報や注意報は気象業務法の定めにより,気象庁しか発出できない
ことは知っていますが,その理由は生命に関わる重大な情報であることから,
社会的混乱を避けるためと理解しています。
一方入梅は社会的関心事項ではあっても,重大事項ではないようにも
思えます(桜の開花宣言も同様と思います)
そうであれば,少なくとも気象に関する専門家である気象予報士であれば
入梅宣言や開花宣言よりも生活に密接に関わると思われる気象予報を
行っているわけですから,入梅宣言や開花宣言を発出することは問題がない
ように思えます。(勿論,発出しても差し支えないが発出するメリットがないので
発出していないということもありうると思います)
気象庁が入梅宣言を発出する法的根拠,他の者が発出することの
可否について教えてください。
(あわせて開花宣言についても教えてください)