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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:教えて下さい。)

不倫による離婚と子供の面会権について

このQ&Aのポイント
  • 両親の離婚の原因は父の不倫であり、父は不倫相手との結婚のために離婚を提案しました。
  • 父と不倫相手の結婚後、子供たちが父に対して月2回の面会を提案しましたが、不倫相手が拒否しています。
  • 子供たちは元気のない母を支えるためにも父との会える日を必要としていますが、不倫相手の主張により実現できません。法的手段を検討している状況です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nn4855
  • ベストアンサー率57% (15/26)
回答No.2

面接交渉権は、家裁に申し立てればあなたに認められるよ。(調停→審判の手続きの流れ) 面接交渉権は、子の親に対する当然の権利。 なお、あなたの場合、お父さんは不倫行為という不貞行為をしていたのだから、 お父さんにはもちろんその相手方に対しても民法709条に基づく損害賠償請求権を主張できるよ。 離婚前はきれいごと抜かして、離婚後は手のひらをひっくり返す。 とんでもない悪党だなw 本人訴訟では、限界があるから弁護士に相談して相手を追い込むべきだな。(弁護士も色んな奴がいるから慎重に選びなさい。) 因みに当該損害賠償請求権は、加害者及び損害を知った時から3年又は不法行為のときから20年で時効消滅します。

Hinamqmq
質問者

お礼

お忙しい中、適切なアドバイスをして下さりありがとうございました。 今日、法テラスに相談してみました。 子供と父が会いたいと合意しているのであれば面会権は成立していると言われ 愛人の方には口出しする権利はないと言われました。 成立している話なので あとは父の気持ち次第 説得しだいという事を言われました。 なので、キチンと話合って、いい方向へと進みたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • wkbqp833
  • ベストアンサー率36% (319/886)
回答No.1

面接交渉権というものがあります。 詳しくはこちらで (朝で時間ないので、ごめんなさい) http://www.rikon.to/contents2-4.htm

Hinamqmq
質問者

お礼

朝の忙しいなら、探してくださってありがとうございました! 今日、法テラスの方にも相談をしてみました。 まずは裁判どうこうよりも、相手に直接話しをして解決してみようと思います。 ありがとうございました。

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