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自賠責保険の申請の回答に(本件は自賠責保険(共済)審査会に基ズき回答す
自賠責保険の申請の回答に(本件は自賠責保険(共済)審査会に基ズき回答するものです。) 自賠責保険の申請の回答に(本件は自賠責保険(共済)審査会に基ズき回答するものです。) 加害者の過失の無い被害者自転車vs加害者貨物自動車の事故による被害者不法行為の損害を 知ることが(判明18年間経過後医療機関にて判断されましたが、すでに治療{手術を含む) 治療は、効果が期待できる情況ではないと、対応医療機関がなく国内及び国際臨床医師団の治療のガイド ライン報告書等 同病の会 医療機関医師の治療に対する施術が不透明で無理。確立されていない。 損害を知り、障害認定をうけました。 損保KKに被害者請求を自賠責保険国政所管のご意見もあり 被害者請求をしてみましたが、平成10年 以前(2000年前の医療会の実状をしれば)対応でき診断及び治療できる医師は、殆どいてないなかで、 不法行為による加害者が、債務不存在確認控訴を提起した裁判の判決内容は、相当性があるのか疑問。 神経因性疼痛よりCRPSカウザルギーに症状の拡と併合した 全身的固定ジストニア状態にて日常生活 も困難で、一部自身の生活状態の範囲は、相当制限されています。 損害及び加害者を知った時点より2年5ヶ月になりますが、請求権民法第724条にて、障害を発症させるよ うな「既往歴」平成2年交通事故が起因として、被害者請求提起しましたが、表題の共済)審査会の回答 ですと2回目の自賠責後遺症に該当しないと判断します。 としていますが、不法行為の加害者側の提起された裁判の判決確定(判決理由に疑問あり当時の司法会及 び医療会の現状より)後の請求は、損害を知った19年目に、請求権の条件が整えば、できると自身は 思いますが、自賠責保険外の国政所管保険審査会の審査も2年6ヶ月継続中で結論・裁定はまだ期間を 要すると、思いますが、現在残存する障害は、事故が起因と謄本に記載受けました。 障害等級と一部変更の不服審査継続中で、債務不存在提起の判決は、精神分裂領域の訴えと言い渡され あきれましたが、当時の医療の現状と司法の認識が問題と諦めてますが後遺症の辛さは、重篤で、現代 の医療で解決ならいのが現状と臨床医師団国内外の報告書あり。 交通事故後遺障害 症状固定後の治療費 損保会社は支払え訴訟 東京都及び町田市議会 健康保険連合 会 「他の全国自治体連合会の関係者も言う」臨床患者体験者及び同病の会患者多数の投稿等にて思う。 不明なご質問で、回答も困難とおもいますが、以上記載した内容の領域で、お返事頂ければと思います。 詳細な記載もと考えては見ましたが、今回は上記記載にて、請求ができるのかご質問致します。 宜しく願います。
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はっきり書きますが、これを最後まで読もうとされる方自体大変少ないと思います。 事故からの時系列がさっぱりわかりませんし、被害者自体の症状そのものが書かれずに、ほかではこう言われている。と言う様なことが書かれています。 ほかでどう言われているなんていう事は、全く関係ないのです。 被害者がどういう状態であるというないよう以外は、無駄な雑音にしかなりません。 書かれている内容には、必用な事がほとんど書かれていない状態で、周りではどうだという雑音ばかりが書かれているために、本来の内容がほとんど見えてきません。 だらだら沢山書けば読むほうは読んでいられません。 沢山書けば読んでもらえるのではなく、不必要な事ばかりだらだら書かれていれば、回答する人は読む気をなくします。 箇条書きでよいのです。 そして、本人以外の、誰が、何とかの会が、どっかの書き込みが。こんな物は一切必用では有りません。 被害者自体の状態(事故のときの話、治療の内容、後遺障害として残っている内容、現在の状態)を書けばよいのです。 そして、自賠責では後遺障害等級として何級何号が認定された。 これだけで、回答できる人なら、内容はわかるのです。 そして、へんな位置などで改行されたり行を開けたりしているので、さらに読みにくくなってしまっています。 もう一度良く整理されて書き込まれたほうが良いと思いますよ。 これだけ多くの文字が書かれていながら、必要な情報は書かれている中の1割も書かれて居なく、必用な事が書かれていない為、回答のしようが有りません。 もう一度纏めで書かれてはいかがでしょうか?
お礼
ありがとうございました。 大変参考になりました。 質問作成におきまして、用件の整理なく行間の確認もせず、 用件に対する質問をだらだらと、述べ立て申し訳ありませんでした。 でも、とても私なりに理解できました。 自賠責の後遺障害等級及び損害請求は現状申請中断しています。 詳細に記載できない事情が有りまして、殆ど内容の理解できない質問を致しましたお許しください。 複合性局所疼痛症候群カウザルギ-と固定ジストニアの併合した症状ですが、 障害厚生年金の保険審査会にて審議中でしたので、具体的に欠けた質問内容になりました。 障害者認定は、肢体の障害にて4級を認められてます。 障害の程度は厚年令別表1(3級)の4項及び12及び13項に該当するとして認定要請と 右肩関節の用を廃したものと認定されました。 審査継続中にて請求している情況で、過失0の被害者として、20年間経過した。
補足
ありがとうございました審査裁決書 謄本を受けましたので補足記載させて頂き質問致します。 ≪複合性局所疼痛症候群の原因は交通事故の打撲が起因と認定され審査裁決書「謄本」受理。 ≪弟三者の行為事故による(後遺障害)障害の程度肢体及び神経系統の障害の程度は3級障害給付受給権取得日平成20年1月 障害保険給付を行うことに決定したことを証します。平成22年8月19日「厚生労働大臣」≫ ≪平成22年10月29日日本年金機構業務渉外部長弟三者行為事故にかかる年金給付について(お知らせ)損害賠償金と年金との調整に係る事務につきましては、厚生労働省より日本年金機構本部に委託され、業務を行っているところですが、先に提出していただきました第三者行為事故に関する書類を審査した結果、損害賠償金と年金との調整は行わないこととしましたのでお知らせします。「(理由)」(2)事故日の翌月から2年以内に、年金の受給権が発生しないため。 「日本年金機構業務渉外部渉外ブループ求償担当」 「東京都杉並区高井戸西3-5-24」≫ CRPSの診断は殆どの医師が診断できない。治療に関しては、確立できていない現状。 Complex Regional Pein Syndrome(CRPS)の診断されるまで、初期の段階で、特にカルテにCPPS/RSDの客観的所見が記載されていない場合は、RSD/CRPSの患者が新鋭検査器機に客観的所見を示さない場合があることを強調し権威であるロバートJ.シュワルマン博士にはハーネマン大学医学部神経学部門の教授で、博士は自分自身の臨床経験を、多くの出版物、講演、研究活動を通して、RSD/CRPSの影響を広めてきた臨床博士である。 主管行政庁知見的審査にて、(肢)障害程度等級3級認定されました。 発症の起因は、交通事故の打撲で「神経因性疼痛」が症状の拡大を招き診断でました。医療機関を転々として、初期段階では、客観所見は確認されませんでしたので、医療機関の医師に判断が付かずCRPSの認識ない為罹患した患者の辛さの病理が全く認識できなく殆どの医師に知られない状態と医療界の病理認識のなさ(毎日新聞掲載)。現在におきましては、社会的情勢も変わり医療界の医師・司法及び法的関係者の認識も臨床報告書や罹患した臨床患者の会投稿・意見交換にて発症の原因症状疼痛の訴えなどで実情が理解できる途上までたどりつきました。CRPS患者会の投稿等と厚生労働省のCRPS我が邦の治療ガイドライン研究班のこころの科学研究事業など社会問題化が拡大しつつある事情もあり混乱する医療界もこの数年にて、急速に増大したWebサイトは様々な国内外の臨床研究報告書の報告されるなか、いくつかあるCRPS患者の会は治療が確立されていない「CRPSを難病指定」厚生労働省に立法要請している患者の会もありますが、いまだに難病指定されていません。 交感神経の過剰な活性化に関っていると考えられる疼痛≪灼熱痛、針で刺すような痛み、チリチリ、ビビビリ等・感覚過敏・アロディニア・感覚異常(皮膚温異常)・全身本体性振戦・固定ジストニア(顔面の固くなる脊柱の障害による異常電位)・全身関節可動域制限など著しい関節機能障害及び関節用廃又局所的骨鬆症などが観察されていると報告されていますが、その現在歯根骨ジストニーあご関節固縮可動制限の障害で、闘病生活・歩行困難ADLは著しい制限にて、苦痛苦悩していますが、CRPSの病理臨床的実態あきらかになったのもこの数年前であり厚生労働省平成17年研究事業など少数の専門臨床医の報告書もありましたが、病理実態があきらかになる途上であると患者としておもいます。 事故日が平成2年で、医療界殆どの医師にRSD/CRPS認識なしの問題点で、治療どころか医療の関係者にも疑われ終結は、精神分裂病領域の訴えと叩かれ、法的裁きも客観的所見のない訴えという医師の認識不足が医療機関多科医師にわたる一貫性統一性のない診断書・意見書を優位に認め「外傷性CRPSカウザルギー判断も診断もなく」棄却処分され叩かれ疑われ闘病生活を強いられた。罹患期間は数年に渡り続くなか寛解期間は多少あったものの再発を経験してから永遠に続いている今がある。再発した平成16年より医療機関に再度一から検査と治療の受診で通院・入院の医療機関渡りが再度はじまるが医師は懸命に検査するも診断名が定まらず治療は薬物・リハビリ・麻酔科ペイン硬膜外や造影ブロックなど治療試すが効果がなく憎悪する傾向にはまり打撲部位局所患側は不随運動及び振戦・運動障害・灼熱痛・歩行困難・睡眠障害など安静にするしかない、しかし検査は各科で精査され局所EMG検査も繰り返し数回行うも医師団の傷病名は定まらなく平成19年8月「52日間の入院」から医師団の判断にてCRPSの脊髄電気刺激療法の療法が可否か医療機関の転院を紹介され転院受診した。受診すること事態困難な状況のなか入院医療情報を頂き転院受診した。神経内科教授・麻酔科医師の「脊髄電気刺激療法の対応には効果が見込めないと受診後1週間で患者説明」がありました。その後の治療も処置も判断できない説明受ける。 事故の後遺障害これという治療も確立なく進行性にてこの先の人生がどの様になるのか20数年の辛い闘病で、どこまで、どうなるやら専門臨床医師団報告書・同病の会投稿・意見投稿で確認していますが、重篤傾向に異変する進行性予後の経過を担当教授に告げ受診していますが、寛解傾向がなく薬の効果も感じられない我慢の日々がつづくのみで、人生の半生をCRPSで人間崩壊とはまさしくこの状態をと思い悔やむ思いです。主管省の法的行為的行政行為「行政庁」の審査裁決書にて、第三者行為事故の残存する障害程度3級と認定され障害の受給権は請求日障害認定証書受理し障害の給付は請求日にさかのぼり2年6ヶ月審査期間を要しましたが、総括妥当な臨床知見裁定書「謄本」と法的・病理臨床知見的評価と合議制審査会を現実適正・妥当性を評価しています。 弟三者不法行為の後遺障害と裁決認定され債務(損害)の法的請求権は存在するとして対応を法律専門家に相談し 判断を委ねていますが、個人で裁決書に照らして、被害者請求をしてみましたが法的裁きにて、事故との損害は棄却されている為、請求権はないものとする。自倍責調査事務所及び自倍責保険(共済)審査会審議基づく回答と応じないため民事訴訟法第4編第338条の適用にて、当時の法的裁きの妥当性を再度 政府行政庁の裁決書を踏まえて、どう対処すればよいのか教えてください。 長文ですみません。