- 締切済み
クライアントとの会議の議事録を取るような場合、勝手に録音をしたりするよ
クライアントとの会議の議事録を取るような場合、勝手に録音をしたりするような行為は違法となるでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3
違法にはなりませんが、 クライアントに、議事録作成のために録音しますと一言言えばいいだけです。 理由を聞かれたら、メモ書きだと話に集中できないからと言えばいいと思います。 拒否するところはあまりないと思います。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2
受託業務や委任事務を遂行することを目的とした録音であれば違法とはいえませんが、無断でやって後からバレると心証は悪くなるでしょうね。 止むを得ず無断でやった場合には、目的を終えたら必ず消去することを心がけたいですね。 それとは別に、クライアントとの争いに備えて証拠を残すことを目的としている場合、無断録音は裁判では証拠能力としては低く評価される場合があるようです。
- LTCM1998
- ベストアンサー率31% (238/746)
回答No.1
録音したものを流出させたりすれば別ですが,議事録作成のために限れば,録音だけでは違法とはならないでしょう。 のちに万一,クライアントともめたときに「実は録音していました」というと面倒が増えるとは思います。 なお,機密保持契約を結んでいる場合は,契約違反となる可能性はあります。