最近の知識が乏しいので・・専門家なんて名乗れない社労士の有資格者です。
> その年の参考書を買えばその年の試験の範囲を網羅しているのでしょうか。
> 参考書は約1年前に発行され、その年の試験範囲はその年の半ばくらいで決まると聞きました。
> それでは、その年に発行された参考書では法改正は予測は出来ても
> 的確な範囲まではやはり、網羅されていないのでしょうか。
次に書く要因から、何時の時点で購入しても網羅できておりません。
◎対象となる法令は、官報に試験実施要項が掲載された日(若しくは、試験要項に掲載されている日)までに施行済みのモノとされております。その上、どの資格試験でも凡そ言い切れることですがテキストに載っている内容とは次の様なモノです。
・発刊作業中に新たに施行された法令及び行政通達等の解説
・試験にはまだ出題されていないが、出題の可能性の高い法令・通達・解釈の解説
・過去の試験問題に対応する為の解説
このことから、法令を網羅する事が時間的に無理な事がご理解いただけると思います。それに対する対策としては、法改正セミナーと言うものを各学校で開催しておりますので、参加なされることをお勧めいたします。
更に、出題傾向の高い条文を中心に解説する為、「労働基準法」だったら、ホボ全ての条文に対して解説が書かれて居りますが、条文数の多い法令(例えば労働安全衛生法)や附則・経過措置が多い法令(例えば厚生年金保険法)では、ホンの一部しか条文解説が載っておりません。ある年の本試験における労働安全衛生法の問題に、「○○や××の作業を行う為に必要な資格は?』と言う趣旨の穴埋め問題(当時は記述式試験だった)が出題されました。『発破』と言う単語が正解だったのですが、受験生だった私は書けました。しかし、それは偶々、同法律に定める免許制度について調べなければならなかったから該当条文等を読んでいたおかげであり、当時発売されていた何処のテキストを読んでも、『発破』と言う単語を知っているだけだは正解は導けませんでした。
◎社労士法に定めの有る対象法律の数は追い番だけで見ても33(チャンと数えると53)有ります。それに対して、試験の科目数は8科目であり、分冊方のテキストでは多くても10冊程度。
これらの差は何か?参考URLで「試験科目」欄を見て頂くと分かりますが、7つまでは「○○法」となっていますが、最後の1つだけ「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」(略称:労一社一)ですね。多くの法令は労一社一で出題されます。しかし、全部の法令に対する解説は出来ないので、出題傾向の高い法令を中心に作成する事となります。
これに対する対策は「諦めろ」ですね。六法全書(労働法全書だったら約3500ページ)を読破するだけの時間と読解力が有る人は多分いないでしょう。
お礼
ご丁寧な解説ありがとうございました。 社会保険労務士は独学ではなかなか難しいものがありそうですね。 独学でやるには捨てるべきところも出てくるということがよくわかりました。 まだ、過去問で網羅できる部分がどれだけほどかということはよくわかっていないのですが、がんばってみたいと思います。