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年金

以前、もし外国に移住になったときの年金について、と質問したときに、それは受け取れると回答を頂いたのですが、また年金について疑問です。 現在外国人と付き合っています。これからも長く付き合って行きたいと思っているのですが、将来について分からないことがたくさんあります。 まだまだ先の話ではあるのですが、外国の人と結婚をして籍を変え(籍は変えないべきか変えようかも迷っています)、外国で暮らすようになったとしたら受け取れますか?また相手が外国人で日本で年金を受け取るにはどうしたらいいですか? (ちなみに、結婚は抜きで留学やビジネス等の理由で外国にいるときは年金は申請をすれば一時免除されるんですよね?) それから、年金についての利点と欠点を教えて下さい。 あと、外国にも年金(色々な保険)はあるのでしょうか?それは日本の年金と比べてどうでしょうか? ご存じの方、お願いします。

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  • drnelekin
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回答No.2

下の回答に補足です。 「年金加入期間通算協定について」 現在、加入期間の通算協定が結ばれているのは、ドイツだけだと思います。イギリスは、2重加入の防止協定だけです。参考URL↓ http://www.sia.go.jp/info/topics/nichiei.htm#qa06 ちなみに、もうすぐアメリカとの社会保障協定も結ばれるようです。アメリカとの協定には、年金加入期間通算協定も含まれるみたいです。(予定) 「海外居住外国人の任意加入について」 海外にすんでいて日本の国民年金に任意加入できるのは「日本国籍を有する者」だけです。たとえ受給資格期間を満たしていても、海外に住んでいる外国人は加入できません。 参考「国民年金法附則第5条」 揚げ足とってすんませんー。(^^ゞ 他は大丈夫。立派な回答です。

koyun
質問者

お礼

せっかく教えていただいたのにお返事遅れてすみませんでした。ありがとうございました。海外に住むには「日本国籍」を変えなければ年金は受け取れるのですね?しかし、結婚して籍を変えてしまったら年金は積み立てを出来なくなる。申請をすれば戻ってくるのでしょうか? 新しい知識が一気に入ってきたので、少し混乱しています。 すみません、また質問の形になってしまいましたが、教えて下さい。

その他の回答 (2)

  • drnelekin
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回答No.3

前の回答が舌足らずでした。すいません。 海外に住んでいる外国人(日本国籍を失った日本人も含む)については、「加入ができない」=「積み立てができない」だけで、老齢年金の受給資格期間※(25年)を満たしていれば、65歳以降、海外からでも年金を「受け取ること」はできます。 ※受給資格期間とは、保険料納付済期間+保険料免除期間+カラ期間(海外在住期間など)のことです。 さて、受給資格期間を満たす前に、若くして日本国籍を失ってしまった場合にはどうなるでしょうか。 外国人のために「脱退一時金」というものがあります。 「出国」または「日本国籍喪失」のどちらか遅いほうから2年以内に、海外から社会保険庁あてに請求することができます。 もともと、日本に来た外国人用に作られた制度ですが、外国人になっちゃった人にもあてはまります。以下、参考URL載せときます。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qa0702.htm#qa0702-q775
koyun
質問者

お礼

回答していただきありがとうございました!早速教えてもらいましたホームページを見てみたいと思います。わざわざ、またこの質問に戻ってもらい本当にお手数掛けてすみませんでした。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

まず日本国籍がありこれまで年金をかけていた人が、国際結婚したとします。 1.海外で居住 転居届をきちんとだしていると、その期間は「カラ期間」といい年金金額には反映しませんが、受給資格となる最低25年以上加入という条件にその期間を含めることが出来ますので、日本在住時にかけた年金相当額を受け取れます。 この期間に「任意加入」という方法で保険料を支払うこともできます。その場合は年金額にも反映します。 上記は日本国籍がある人のみです。 では、日本国籍を喪失した場合について考えます(これは結婚して籍を入れるという話ではなく外国籍になるという話です。結婚しただけでは国籍は喪失しません。結婚の籍は戸籍のことですから) 1)これまでの加入年数がカラ期間を含めて25年以上ある場合 この場合は引き続き任意加入で加入することもできますし、そのまま放置しても老後には既に受給資格がありますので受給できます。 2)これまでの加入年数が25年未満の場合 海外に居住しているとカラ期間にもならず、任意加入もできません。 この場合次の2つの選択肢があります。 a)一時金という形で受け取る。但し3年以上加入していると返戻金は掛け金と比較してわずかとなります。 b)とりあえず将来日本に戻ってくることを考えて、そのままにしておく。 この場合、日本に戻ってから再度加入して25年を満たせば受給資格が発生します。 次に初めから外国人の場合について考えます。 1)日本に居住している期間はそれがおおむね1年以上であれば加入する義務があります。これは2)のb)で述べたことの根拠にもなっています。 こちらも1)と同じく扱われ、加入が25年以上かどうかで異なります。 つまり外国人であっても先に述べた1,2と同様の扱いになります。 このような国籍による制限はある意味当然のことです。 つまり外国籍で外国にいて日本の年金に加入できると言うことになると、全世界の人が日本の年金に加入できることになってしまうからです。しかし、日本の年金の受給資格がある場合(25年以上加入している)、日本に住んでいる場合(日本国内で障害を負った場合に障害年金などのメリットを教授させるため)には加入できることにしているのです。 次に諸外国との関係ですが、現時点ではイギリスとドイツとは協定を結んでいて、 ・互いの国の年金加入期間は互いの国の加入期間と認める となっています。また現在その国を増やすために協議中だそうです。 ですから、イギリス、ドイツに済む場合は、そちらで加入すると日本の年金の加入期間に参入できるわけです。たとえばイギリスの年金に入っているイギリス人は日本にきて日本の年金に加入すると、イギリスか日本のどちらか年金を選択できるわけです。 (具体的な話は私も存じないのですが、アウトラインはそうなっています) アメリカは日本の年金と異なり、かけた年金金額に応じた受け取りとなるようなシステムのようです。そのため日本のような最低25年以上という制約はないと聞いています。 アメリカと日本で年金の相互協定が結ばれるかどうかはそのため微妙です。

koyun
質問者

お礼

たくさんの質問を一度にしてしまったのですが、全てお答えくだりありがとうございます。今までこういうことは誰に聞けばいいのかさわからなかったので、こうして解決できて本当にほっとしています。是非参考にさせていただきます。

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