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書類送検されたら、前科が付くのでしょうか?

書類送検されたら、前科が付くのでしょうか?

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回答No.2

「前科」というのは,有罪判決を実際に受けることをいいます。 他方,「書類送検」というのは,容疑者を逮捕しないで,警察が事件を書類上,検察に送致することをいいます。書類送検がされた段階では,まだ裁判も始まってないので,「書類送検」自体が「前科」になることはありえません。 「書類送検」を受けた検察庁が裁判所に起訴して,裁判所が有罪の判決を出した場合に,初めて「前科」が成立します。 「書類送検」を受けただけで検察庁が起訴しなければ(いわゆる不起訴),前科にはなりません。 ただし,「前科」のほかに「前歴」という概念があり,これは検察に送致されただけでもそういう過去があったという記録ですので,書類送検がされれば「前歴」にはなってしまいます。 「前歴」は「前科」と同じく,再び犯罪を犯した場合に不利益な事情として考慮される場合があります。

yuka0813milk
質問者

お礼

ありがとうございました。判りやすい説明で理解できました。重ねて御礼申し上げます。

その他の回答 (2)

回答No.3

「前科」「前歴」「逮捕歴」の違いを理解する必要があります。 「前科」・・・確定した有罪判決を経た場合、「刑の免除」の場合を含む。 「前歴」・・・「起訴猶予」(公判維持に十分な証拠はあるが、検察官の情状判断に基づく裁量により公訴提起しない場合) 「逮捕歴」・・・逮捕された場合、警察又は検察が釈放すれば、「前科」「前歴」なしで「逮捕歴」のみが付く場合もある。例えば、親告罪で逮捕されて示談が成立し告訴が取り下げられた場合。 有罪判決が確定しても執行猶予期間を無事終了すれば、刑の言渡しは効力を失い、市町村の犯罪人名簿の登載も削除されます。例えば、執行猶予期間を無事終了すれば、士業登録も可能です。 査証申請や入国拒否事由は、犯罪人登載名簿上の登載に依拠せず、歴史的事実に基づきます。したがって、、執行猶予期間を無事終了しても、米国の査証を発給拒否されたり、日本への上陸を拒否される場合があリ得ます。

  • ponman
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回答No.1

「前科」とは一般的に、確定判決で刑の言渡しを受けたことをいいますが、法令上の用語ではありません。 また、「前科が戸籍に記載される」という話を耳にすることがありますが、前科が戸籍や住民票に記載されることはありません。ただ、罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金を除く)を受けた者については、本籍地の市町村役場に保管される犯罪人名簿に一定期間記載されます。これは、一定の職につく資格又は選挙権・被選挙権の有無の調査・確認のためのもので、この名簿を見ることができるのはごく限られた機関のみです。本人も見ることができません。 「一定期間」ですが、刑の執行を終わり、またはその執行の免除を得てから、罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)の場合は5年、禁錮以上(死刑・懲役・禁錮)の場合は10年、罰金以上の刑に処せられずに経過すると刑の言渡しは効力を失い、犯罪人名簿からも削除されます。また、恩赦・特赦によっても刑の言渡しの効力が失われ、犯罪人名簿から削除されます。 なお、有罪判決の記録は、検察庁にも保存されます。こちらはその人が死亡するまで記録が保存されますが、その照会は検察官または検察事務官に限られます。検察庁の犯歴記録についても犯罪人名簿と同様、道路交通法違反などの道交裁判については、罰金以下の刑の有罪判決を記録の対象から除外しています。

yuka0813milk
質問者

お礼

早々のご回答を賜り有難うございます。とても参考になりました。

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