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お金を返す必要はありますか??

お金を返す必要はありますか?? 以前、ネットで交際していた女性に2,3年前に10万ほど数回に分けてもらいました。 当時は返すとは言ってませんでしたし、返せないことを前提にもらいました。 メールでそう言うやり取りをしてからもらいました。 しかし、別れた今になって電話やメールで何度もお金を返せとしつこく言ってきます。 返さないと警察に通報すると言ってます。 メールで返さない事は書いてましたがもう2年前なのでそのメールはないかもしれません。 その女性は携帯番号や振り込んだ用紙(名義や口座等の情報?)も残っているので、 全部警察に渡して捕まえて返してもらうと言ってます。 かなり怖いのですが、、私が返す義務はありますか? 返さないといけないのでしょうか。 もういい大人で、浅はかな事をしたと思ってますし、後悔していますし、なにより不安なので お叱りは極力避けていただければ抱ければ幸いです。 また、これからどうしたらいいでしょうか・・。

みんなの回答

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.7

返せばいいじゃない。 義務とか、2年前の話だとか、言っていないで。

回答No.6

文面から判断しかできませんが、解せない点が多いです。 まず、会ったこともない相手にお金を渡すかという点です。 しかしながら、相手はそれなりの証拠があって誰かに相談して、相談者に返済を迫ってると見受けられます。 詐欺罪で逮捕されたくなければ返済することをお勧めします。

  • Baku7770
  • ベストアンサー率37% (110/292)
回答No.5

 文面からの推測ですが、直接お会いになったことのない関係だと見ましたがいかがでしょう? >当時は返すとは言ってませんでしたし、返せないことを前提にもらいました。  ちょっとここが解せないですよね。zczczさんが本当に貰ったのなら、少なくとも前半の部分もありませんし、返せないことを前提に貰うこともありませんよね。「不要だと言ったのにくれた」と主張するなら口座番号を教えることもないですよね。  この調子だと本当に警察に訴えられたら少なくとも事情聴取を受けますよ。    結婚という言葉を使ったかどうかではありません。人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得るのが詐欺です。例えば失業して金が無くて困っていると同情引いてもそれが嘘なら詐欺になります。  返せないことを前提にといっても、競馬で来そうな馬がある、来たらそれなりに払うし、来なかったら返せないよといった調子なら、返すこともあるということでしょう。第一、その金で馬券で買っていなければこれこそ詐欺ですからね。  贈与と主張できるような状況ではないとしか私には見えません。    次に警察が詐欺として立件に動くかどうかですが、zczczさんがどういった理由を告げて金を貰うことになったかです。立件しやすい理由だとしたら動きますよ。多分、携帯も口座も偽名を使っておられないでしょうから、本人の特定は簡単にできますので。    私は返すべきだと考えます。

回答No.4

今回のケースは法的には贈与契約の締結にあたりますので 書面によるものであれば返還は不要です。 しかしながら契約書等明確なものが存在しない場合には、ある一定の条件化において契約の取消しが可能となります。 例えば贈与契約時に贈与者(相手)が受贈者(質問者様)に特定関係の成立(恋愛関係、婚姻関係等)を条件に贈与契約を行ったとすれば、関係終了時の質問者様の対応によっては、信義則に反し契約を取り消せる可能性が高くなります。 受益の証拠がある以上、同等以上の免責の証拠がない限り、そもそも贈与であったか貸借であったかの証明すら出来ないと思います。 現状質問の内容では判断しかねますが、警察に捕まるといった心配はないと思います。ですが不安でしたら受領した金銭を返済すればすむだけの事なので、そうされる事をお勧めします。

参考URL:
http://www.xdelta.net/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95/%E5%82%B5%E6%A8%A9/%E5%A5%91%E7%B4%84/%E8%B4%88%E4%B8%8E.html
  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

交際期間の間にあげたお金を別れた後返せ、ということは世間では数多くあります。 これに対して、警察の対応は、金額がそれほどでもない場合、(100万円以下)民事として、事件扱いにしません。 とても、対応しきれない。 せいぜい、弁護士などに相談してくださいで終わりです。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.2

当時のやり取りがとうだったか、詳細に覚えていますか? 返すような文言をにおわせていませんか? 結婚をダシにしていませんか? 他にもそのようなこと、ありませんか? 警察は、通常ただの恋人に数10万もあげるということはないと考えています。 まあ、普通は立証の問題があって、逮捕できないんですが。

  • toto57
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.1

私は、専門家ではないので、参考意見として、お読み頂ければ幸いです。 1.時効 消滅時効は、10年の為、時効は成立していません。 2.条件 メールで返せない前提で借り受けている。(但し、そのメールのやり取りが残っていないと、証明が難しくなります。) メールのやり取りを証明できれば、返す必要はないかと思われますが、贈与税を払うことになるかもしれません。 ただ、あくまでも借り受けている以上、支払った方が無難かと思います。また、証明できないと"返す必要がない"ことが無効となり、返済義務を課せられる可能性があります。 最悪、お金を借りて全く返す気がない(=せしめる)とみなされ、詐欺罪の被害届があるかもしれません。

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