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昨年妻と離婚し、その際厚生年金を50:50で分割することにしたのですが
昨年妻と離婚し、その際厚生年金を50:50で分割することにしたのですが、将来離婚した妻が私より先に亡くなったら私は満額厚生年金をもらえるのでしょうか? また、将来私が離婚した妻より先に死んでも妻には厚生年金が支払われるのでしょうか?
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離婚時の第三号被保険者期間の厚生年金の分割を行ったという事ですから、どちらかが先に亡くなられても残った方に老齢厚生年金が満額支払われると言う事はありません。
その他の回答 (1)
- iees
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回答No.2
分割されていますから どちらが亡くなろうと 残りの分が相手側に行くことはありません。離婚していますから 元奥さん側の遺族年金の対象にもなりません。
質問者
お礼
ありがとうございました
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ありがとうございました