• 締切済み

増築

新築3年です 昨年から、準防火地域に変わったとのことですが、ウッドデッキを壊し3畳ほど、増築したいのですが、その分2階部分もベランダを壊し、3畳ほど増築したいのですが、リフォーム会社に相談したところ、全部サッシ、玄関ドアを防火用にしなければならないと言われました。 そうすると、金額も倍にはねあがり、まだ新築というのに、増築はできないということでしょうか? 緩和のようなものはないのでしょうか?

みんなの回答

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.3

<まだ新築というのに、増築はできないということでしょうか?> 意味がわかりません。三年経ったら新築とは言いませんしね。 それは置いておいて、準防火地域に変わることがあるんですねー最近は緩和の方向なんですがね。 どちらにしろ、けんぺい、容積はクリアしているのでしょうか?まず、そこからです。 敷地が幅員6メートルの道路に面している場合、6/2=3mの道路中心線を仮想の境界線とみなし、そこから1階なら3m、2階以上なら5mの範囲が「延焼の恐れのある範囲」となります。隣地境界線からはその部分からです。それがクリアしていないなら、すべての窓は防火設備にしないといけません。(雨戸がついていれば 逃げられます)

happy38n
質問者

補足

ご回答ありがとうございます 建ぺい、容積はどの業者も大丈夫とのこと 築年数など、関係ないってことですよね 迷いますね 雨戸はシャッターがついてると逃げられるんですね 玄関ドアがかわいそうで(*´ω`*)

回答No.2

別に業者は「できない」と言っているのではなく, あなたの案でリフォームすると, その建物は違法建築物になるということではないですか? そしてその結果をお考えになりましたか? まず,ご自身で不動産を担保にローンを組もうと考えた場合ですが, 私企業だけど公益性もある銀行等の金融機関は, 自身の融資が違法性を助長するようなことがあってはならないため, 担保物件が違法建築のままでは融資をしてくれない場合があります。 (東京のJ信用金庫あたりでは融資を断られると思われます) 違法を解消(リフォーム部分を壊す,防火対策をする等)するようなローンなら 認めて融資してくれるかもしれませんが,そういうことになるならば, そんなリフォームはしないほうがましだということにならないでしょうか。 第三者に売却する場合でも同様です。 買主が融資申し込みをした金融機関がそのような銀行等である場合, 融資が成立しないので,売買契約が白紙撤回になるおそれがあります。 結果,ローンを組まない買い手にしか売ることができないために, なかなか売買が成立せず,また安値で売らざるを得ない状況に 追い込まれる可能性がでてきます。 また,すでにローンを組んでいる場合,契約の内容にもよるでしょうが, 違法建築にすると上記のとおり市場性が下がるためにそれを担保物の毀損と捉え, 期限利益喪失条項にひっかかって一括返済を要求されることがあるかもしれません。 そしてそのような不利益の責任転嫁をされないために, まともなリフォーム業者なら,そういうリフォームは請けないのではないでしょうか。 自己施工,または違法でもやるという業者に頼むしかなくなるように思われます。 それも覚悟の上ならそれでいいと思いますが, 嫌なら計画を変更したほうがいいのではないでしょうか。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

>>そうすると、金額も倍にはねあがり、まだ新築というのに、増築はできないということでしょうか? リフォーム会社は、防火用にすればOKだと言われたのでしょう? だから、金さえ出せば、増築ができるってことで、「増築はできない」ということではないと理解するのが普通では?

関連するQ&A