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ジョジョの奇妙な冒険には、昔からキャラ・スタンド名などに洋楽アーティス

ジョジョの奇妙な冒険には、昔からキャラ・スタンド名などに洋楽アーティストの名前を多数使用していますが、これは権利的に問題はないのでしょうか?

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回答No.2

国によって違いますが、基本的にバンド名、アーティスト名、曲名などは著作権保護の対象とはなりません。そうした短い単語、フレーズは、商標登録のみ可能です。商標登録されている名称でも、同ジャンル(この場合音楽)での使用でなければ、基本的に問題ありません(だから同名や類似名バンドが名称変更を余儀なくされることは良くあります)。しかし、商標権を持つ者に親告され、その商標のイメージを損ねるなどの害を与えたと認定された場合、使用の差し止めはありえます。その場合、以降出版されるものに関しては、別の名前を付けるしかなくなります。とはいえ、よほどひどい使われ方をしない限り、問題視されないのではないでしょうか。なかには商標の二次使用を絶対に認めない企業(ファッション系、車系が多い気がします)もありますが、同じようなケースにおける、バンド名、アーティスト名、曲名使用の差し止めがあったという話は、聞いたことがありません。 BUSTARD!!もしかり。ただし、この作品では著作物の二次使用の差し止め(だったと思う)を食らった例がありますね。物語の最初の方(確か単行本1巻の頃)で、ジャンプ連載時に絵も名前もビホルダーというモンスターが登場しましたが、これは古くからの神話、おとぎ話等に登場する非著作物ではなく、Dungeons&DragonsのTSR Hobbiesが創作したモンスターだったため、単行本では名前も絵も修正させられました(鈴木ドザエモン。手足が付いた)。 アメリカ著作権についてがメインですが、下記リンク先が参考になると思います。 http://park2.wakwak.com/~willway-legal/kls-c.us.keyword.03.html あとは、商標権について調べられるとよいでしょう。下記リンク先で紹介されている事例など、似た問題だと思います。 http://blog.goo.ne.jp/aigipattm/e/73369f25b099a47196df9bd9784a049c

sdance
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 畑違いであれば、基本的には問題ないのですね。 昔からガンガン使用してところを見ると、特に親告もされていないのかなとは思っていました。 リンク先もあとで拝見させて頂きます。 この質問をした経緯は、最近ケニーGの音楽を聴いた際に、「そういえばジョジョの第三部に、一撃でやられた敵キャラの名前に使われていたなあ」と思ったことがきっかけでした。 かっこいいキャラならともかく、ザコに使われているのを知ったら気が悪いですよね(笑)

その他の回答 (1)

回答No.1

本来なら問題アリアリでしょう 単に当事者たちが名前を使用されていることを知らない (or 容認している?)だけだと思いますよ 海外メディアへの露出を見ても ・TVゲーム(1993年~) ・アニメ(2003年~) ・公式コミックス(2005年~) と意外なほどコンテンツの輸出は遅く 日本人が考えているほど浸透度が高いとは考えにくいです 現在ではTVドラマ「HEROES」に使用されたこともアリ 日本のMANGA作品としてある程度の認識はされていますが それでも、一部のマニア向けといったほうがよいと思います 今後、各アーティストの権利を保有する個人・団体などが 訴えを起こせば、問題になるのかもしれませんけど 先に輸出済の「BASTARD!! 暗黒の破壊神」も特に問題化して いないようですし、日本のマンガの認知度なんてそんなモノ なのかも知れませんね...あるいは当事者たちが寛容なのか?

sdance
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 特にクレームもないので使い続けているだけかもしれませんね。 ドラゴンボールやポケモンクラスになると、海外でもアニメが一般的に放送されていますのでマズいかもしれませんが。(書いていて思い出しましたが、昔ポケモンがユリゲラーに訴えられていましたね。ユンゲラーというスプーン曲げしているポケモンがいたことで…) ジョジョは好きなマンガなので、知ったアーティストの方々には寛容にして頂けると個人的には嬉しいです。