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特殊能力の名称について
ジョジョの奇妙な冒険では、キャラクターやスタンド名に音楽アーティストの名前や曲名が使用されています。 文豪ストレイドッグスでは、キャラクター名と異能力に文豪の名前と作品タイトルがつけられています。 このような、既に存在する作品の名前だけを借りて、キャラや特殊能力の名称に使用した作品を新人賞に送った場合、盗作に該当しますか? 版権の問題や有名だからokってことかもしれませんが。 ジョジョとか昔活躍された方ではなく、現在、活躍されてるアーティストの曲名を使用した場合も同じことですよね?
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- izumi044
- ベストアンサー率36% (1333/3623)
プロの作品に登場する場合は、事前に許可を得て使用しているんじゃないでしょうか。 アーティストの名前を勝手に使用したとなると、「肖像権」の問題が出てくるはずです。 勝手に使われたという理由で、名前の変更を求められる可能性はあるだろうと思います。 (訴えられるかどうかは、わかりません) 曲名については、複数のアーティストが同じタイトルの曲を作られていますので(「桜」とか)、即「盗作」とはならないだろうとは思います。 ただ、その技を発動・発動中に歌詞が使用される場合は、「著作権の侵害」にあたると指摘される可能性はあります。 作品中で商品名を書くことはNGと指導されていますので、やめておいたほうがいいと思いますよ。
- mshr1962
- ベストアンサー率39% (7417/18945)
一人でなく複数ということですよね。 単に名称(キャラ名、曲名、タイトル)だけということなら、盗作にはなりません。 問題は能力の説明内容や、発動時の呪文などに元になった作品での 台詞、決めポーズ、歌詞、文章等がそのまま使われた場合に、 参照(オマージュ)していることを下手に隠さずに、 文末にでもいいので書いておくことですね。 問題があるとすれば、出版社側で選考から外すでしょうから。。。
お礼
ありがとうございます。 なるほど。まぁ、両作品ともデビュー後の作品なんで、プロは大丈夫でも新人はダメみたいなのがあるのかなと思ってました。
- ddd22q
- ベストアンサー率12% (1/8)
盗作になるか ならないかは微妙で曖昧なのです・・ なので 原作者が盗作で訴訟を起こすか 起こさないかが 判断基準になります・・
お礼
ありがとうございます。 訴訟を起こされるか、世論が騒ぎすぎるとといったあたりですかね。
お礼
荒木先生も、タロットカードのデザインを変更させられてましたね。 なるほど。大変参考になりました。ありがとうございました。