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脱退一時金(外国人の為のもの)の支給要件について

脱退一時金(外国人の為のもの)の支給要件について 脱退一時金の要件で「障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権があるとき」は 支給されないのは何故でしょうか。 この理由がご存知の方がいらっしゃいましたらご回答お願い申し上げます

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  • WinWave
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回答No.1

外国人脱退一時金のことですね。 短期在留の場合でしたら、国民年金(国籍要件がないので、外国人でも入ります)の老齢基礎年金の受給要件は満たせないので、老齢基礎年金に関してはいわば掛け捨てになってしまいます。 それではあまりにも不利、というので外国人脱退一時金があるわけです。 ところが、年金は、何も老齢基礎年金だけではないですよね? 障害基礎年金などもあります。 そこで、障害基礎年金の保険料納付要件を考えてみて下さい。 初診日の前日の時点で、初診日の前々月までの公的年金加入期間における保険料納付済期間と保険料免除済期間の合計が全加入期間の3分の2以上あれば、受給3要件のうちの1つを満たしてしまいますよね。 極端な話、たまたまたった数ヶ月の納付で保険料納付要件を満たしていて、その他の2要件(初診要件、障害要件)も満たしているので障害基礎年金が出る、なんてことは十分あり得るわけです。 つまり、老齢基礎年金のように十年単位で保険料を納め続けなければならない、なんていうことはありませんよね。 すると、このときには、掛け捨てだとばかり思っていた保険料が実は掛け捨てではなかった、ということになります。 言い替えると、このようなときに外国人脱退一時金をもし支払ってしまったら、障害基礎年金をもらえるはずだった人にとっては不利になってしまうんです。 ということで、障害基礎年金(その他政令で定める給付を含みます。これは法令を調べればわかるので、面倒でも調べてみて下さいね。)の受給権があるようなときは、脱退一時金は支給されない(というより、どう考えたって先述の理由により支給してはだめです)んですよ。

noname#179394
質問者

お礼

ありがとうございます。 知識が深まりました。

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