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婚姻費用分担事件から、離婚調停に引き続きなります。

よろしくお願いします。 7年間の別居を経て、離婚調停になりました。 お互い 離婚の、意思があります。 私の方には 連れ子があり 養子縁組していません。 別居中は連れ子の生活費は払わなくていいと調停員さんに言われました。健康保険連れ子も私も 入れてくれている状態です。 支出表を、計算する時に 思ったのですが、相手から振り込まれている金額から、連れ子の食品や日用品、光熱費も割り引いて計算するので しょうか? 健康保険(社保)も 入ったままで よいのでしょうか? 連れ子は20歳で扶養控除に入っています。 ややこしいのですが、よろしくお願いします。

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回答No.1

> 支出表を、計算する時に 思ったのですが、相手から振り込まれている金額から、連れ子の食品や日用品、光熱費も割り引いて計算するので しょうか? 好きにしていいよ。調停なのだから相手が受け入れれば何でもよい。ついでに言えば,別居中は連れ子の生活費は払う義務はないというだけであって,払ってもいいんだよ。 > 健康保険(社保)も 入ったままで よいのでしょうか? 別にかまわないよ。

donarudokun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 調停員との、話の段階で 払う義務はない、と 相手に払ってと言う以前に 生活費の内訳を説明しているだけで 話を止められるので 調停員に納得して貰えないと 相手に伝えても貰えなくて 困り果てていたので 教えて頂いて助かりましたm(_ _)m