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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:免除分の国民年金の支払方法について)

免除分の国民年金の支払方法について

このQ&Aのポイント
  • 免除分の国民年金の支払方法について質問があります。20年度分の半額免除の用紙と通常料金の用紙があるのですが、2年以内でしたら通常料金の方で支払っても宜しいのでしょうか。また、20年より前の分は必ず一番古いものから納めなければならないのでしょうか。例えば15年分は諦めて17年分を支払う等、自分で選べないのでしょうか。新規発生分の付加保険料についても教えてほしいです。一括で支払うのか、毎月分に保険料がプラスされた用紙が送られてくるのかを知りたいです。
  • 免除分の国民年金の支払方法について知りたいです。20年度分の半額免除の用紙と通常料金の用紙がありますが、2年以内でしたら通常料金の方で支払っても良いのでしょうか。また、20年より前の分は一番古いものから納めなければならないのでしょうか。例えば、15年分を諦めて17年分を支払うことはできるのでしょうか。さらに、新規発生分の付加保険料は一括で支払うのか、毎月分に保険料が追加された用紙が送られてくるのかも教えてください。
  • 国民年金の免除分の支払方法について教えてください。20年度分の半額免除の用紙と通常料金の用紙がありますが、2年以内でしたら通常料金の用紙で支払って良いのでしょうか。また、20年より前の分は一番古いものから納めなければならないのでしょうか。例えば、15年分を諦めて17年分を支払うことは可能なのでしょうか。さらに、新規発生分の付加保険料は一括で支払うのか、毎月分に保険料が加算された用紙が送られてくるのかも教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

1について、半額免除認可期間の分であれば、半額のほうで支払います。仮に通常で支払ったとしても、誤納付であり、還付されます。 この場合、納付書の使用期限があったとしても関係ありません。おそらく、免除申請し決定するまでの間に来た通常の定額保険料の納付書を持っておられるのでしょう。 ただし、現年度であれば、途中で、免除はやめて、通常で支払いたい場合は、辞退申し出手続きをとる事により申し出月の前月より通常で納めることが可能です。 また、蛇足ながら、より少ない保険料で、効果的に年金を増やしたいとお考えならば、現年度分を払うことが必ずしも得ではない場合もあります、追納保険料をお聞きになり、納められたら良いと思います。(保険料は毎年上がってきているため、現年度免除になるならば、過年度の免除分払うほうが安い場合がある) 2、質問者さんの納付状況が不明ですが、原則学生納付特例から払い、後は、免除期間を払うこととなっています、学生納付特例より前に免除期間ある場合はそちらから払うのも可能です。よって、必ず古い分からとは限りません。

pt1045pt
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

pt1045pt
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 日にちが経ってからの補足ですが、お答えいただけるようでしたら よろしくお願いいたします。 過去分を納付していない状態で、新規分を支払った場合、 戻ってきたり過去分に充当されますか。 学生納付特例というのは申請した事はありません。

その他の回答 (2)

noname#133552
noname#133552
回答No.3

1.免除されなかった部分を納めるための納付用紙を使ってください。通常の用紙を使ってしまうと納め過ぎになってしまいます。 2.追納は古いものから順に充当することを原則にしていますが、学生納付特例を受けた期間があるときは、原則としてそちらを先に充当し、次いで免除期間分に充当します。但し、学生納付特例の期間よりも前に免除期間があるときは、どちらを先にするかを本人が選べます。 3.回答No.1の通りです。

pt1045pt
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.1

A1. 国民年金保険料の納付書をよくごらん下さい。 納付期限もしくは使用期限という、いずれかの印字がされていると思います。 当月分の国民年金保険料の納付期限は翌月の末日ですから、納付期限はそのように印字されているはずです。 その場合、例えば、平成N年1月分の国民年金保険料でしたら納付期限は平成N年2月末日で、その2年後である平成N+2年2月末日まで、その納付書を用いて納めることができます。 これに対して、使用期限という印字になっている場合は、その使用期限の日付を1日でも過ぎるとその納付書では納められませんので、年金事務所もしくは市区町村の国民年金担当課にお問い合わせの上、納付書の再発行を受けて下さい。 すなわち、この2つの違いに注意なさって下さい。免除されなかった残りの保険料を納めたい場合も、全く同様に考えてゆきます。 A2. 古いものから順に納めてゆかなければ将来の給付のときに不利益となりかねませんから、法令により、古いものから順に充当してゆくと定められています。 A3. 前納する場合は一括ですが、そうでない場合は、定額の月々の国民年金保険料に対して月額あたりの付加保険料がプラスされた額です。 付加保険料は、必ず納付期限内に納めなければなりません。 すなわち、その月の分の付加保険料は必ず翌月末日までに納めなければならず、そのようにできなかった場合があると、その時点以降、付加保険料を納めることはできなくなります。これも法令で決まっています。

pt1045pt
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

pt1045pt
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 日にちが経ってからの補足ですが、お答えいただけるようでしたら よろしくお願いいたします。 過去分を納付していない状態で、新規分を支払った場合、 戻ってきたり過去分に充当されますか。 学生納付特例というのは申請した事はありません。

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