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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活保護受給期間期限?)

生活保護の受給期間期限とは?

このQ&Aのポイント
  • 生活保護を受給している64歳の父について、65歳以下は仕事を見つけるまでの期間があり、来月か再来月には受給がなくなる可能性があると親類から聞きました。
  • 父は仕事も年金もなく、貯金や財産もない状態で生活保護を受けていますが、このような状態で生活保護が打ち切られることがあるのか心配しています。
  • 父が受給前に子供達からお金を借りていて、返済がないためにまたお金を貸すことが怖いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.3

別に期間の定めというのはないですが、64歳以下は労働力人口ですから、就労指導の対象になります。 仕事を探す努力を十分にしているのであれば、結果として仕事が見つからなくても、それは仕方がないですが、仕事を探す努力自体を怠っているのであれば、生活保護廃止の理由になりえます。 生活保護法第4条の「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」という規定に抵触するからです。 支給額については、田舎であればそんなものでしょう。 最も単価の低い3級地-2だと、64歳単身者の基準生活費は、生活扶助1類27,980円+生活扶助2類33,660円=61,610円。 家賃上限も3万円未満のところが多いですから、家賃込みで月額9万円程度として、年金が6万円あるなら、差し引き3万円の支給となります。

bluemoon-k
質問者

お礼

受給額は適切なのですね。 仕事は・・・もう何年も探しているようですが なかなかないようです。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • osos630
  • ベストアンサー率60% (42/69)
回答No.4

扶助額についてですが、お住まいが3-2級地であれば単身世帯の住宅扶助限度額は25000円です。 年金額が現在6万であれば扶助額が3万円程度というのは適切な額となります。 65歳になったからといって理由もなしに保護が停廃止されることはありえません。 ただ、現在受給しているものの他の年金受給権が発生し、最低生活費を超える額の年金を受給するという可能性もあります。 この辺りはケースバイケースなので、一概には言えません。 こういった事情があれば、廃止されることもあります。 確実なのは、現在のように最低生活費を大きく割り込んでいる状態のまま、廃止されることはありえません。

bluemoon-k
質問者

お礼

受給額は住宅扶助額は入れたら55,000円程ということでしょうか? 12月で65歳になります。 他の年金は無いと思います。 廃止されないことを願います。 ありがとうございました。

  • mso3376
  • ベストアンサー率31% (24/76)
回答No.2

そのようなことはありません。受給期限に関しては今のところ制限はなく、65歳以降はケースにより違いがありますが、ようするに、生活保護を辞退するように圧をかけてる訳だと思います。詳しくはhttp://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.htmlに一度相談してみてはどうですか?身内からの借り入れ金は収入認定の対象になりますから、一度上記に相談を。

bluemoon-k
質問者

お礼

圧をかけるなんてことがあるのですね。 一度辞退してしまったら、もう受給出来ないのでしょうか? まず仕事は見つからないと思うので、辞退はないと思いますが・・・ 受給するようになってからは、一切貸していません。

  • h1r0s13
  • ベストアンサー率12% (61/497)
回答No.1

いいえ、ありません。 64歳のお父さんに「仕事をみつけろ」という方が無理があります。 それにしても6万円弱の年金と、月3万円程の受給とは、少なすぎですね。住居費がかかっていないのでは…と思いますが、これは推測です。 病院などには通っておられないのですか?そうするとまた話が変ってきます。 大丈夫ですよ「最低生活維持困難」の人に受給を止めることは、憲法違反ですから安心して下さい。

bluemoon-k
質問者

お礼

安心しました。 やはり受給額少ないですよね? 父が同情をひくために嘘をついているのではと疑ってしまいます。 病院には通っていません。 賃貸アパートで暮らしています。住居費もかかるはずですよね?

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