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借地権更新につて
借地権更新につて 20年目の3回目の更新ですが、前回の更新料は10万円でしたが、 今回70万円を請求されました。 毎年、地代も、連絡があった月の末から、毎年3%位で、値上げ引き落としされています。 それが妥当の有無、また、それに対しての対処方法をお教え下されば幸いです。
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地代の更新料は法律で規定されている訳ではありませんので、請求の法的根拠はなく当事者間の合意事項となります。因みに、借地建物を改築したり、借地権を他人に譲渡したりする場合は地主の承諾を得る事と法文化されていますから、承諾料を請求することは正当とされます。 また、地代について地主には値上げを請求する権利はありますが、借地人にはこれを拒否する権利があります。拒否する方法は、これまでと同額の地代を支払う事で足ります。もし、地主が地代の受取を拒否した場合には、法務局に地代を供託します。これによって、借地権は法的に継続されることになります。 地代についての争いは、当事者同士で折り合わない場合には裁判所が決めることになっています。 借地借家法11条 ↓ http://www.houko.com/00/01/H03/090.HTM#s2 ですから地主が値上げをしたくて、借地人から拒否されて、地代供託している場合、地主は裁判所に申し立てて値上げの正当性を判断してもらいます。 その際の判断基準は近隣の借地権相場等になります。 ですから、地代の値上げについては、その正当性を地主が証明しなくてはならず、借地人がその不当性を証明する義務はありません。 と、いうことで法的には ・更新料は拒否できる。 ・値上げは拒否できる。原状家賃の受取を拒否されたら供託すれば足りる。 ・地代については、最終的には裁判所の判断に従う。 ということになります。 地主との関係は悪くなるかもしれませんが法的な主張をして構わないと思います。 何故なら、地主もこの件で弁護士等に相談すれば、同じようなアドバイスをされるはずだからです。
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- atelier21
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規模・建物構造・等により交渉していますね 大家が寺社や企業の場合 税務署員or会計事務所OBが管理し 顧問弁護士がいますので 交渉は骨が折れるでしょう 個人の大家には専門家がついていない分 理屈が通らない面 交渉課題は更新料のみではないので 総体的に考えないとね 例えば 改修改善工事の承諾とか名義変換時とか節目は幾つも
お礼
納得出来る答えを文章で求める様に働き掛けて見ます。 有難う御座いました。
- tpg0
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現在の土地評価額は都市部を除き、横這いか下がり気味傾向ですから、固定資産税の増額は考えられない状況ですが、土地評価額が上がり固定資産税を増額されたなら貸し地の地代値上げもやむを得ないのではないでしょうか。 更新料についても、土地評価額が上がれば値上げされるのは当然だと思います。 それが妥当かは、その土地の評価額が全てになりますから、近所で同じような借地の更新料や地代を自ら調べて妥当性を判断するしかないと思います。
お礼
友人の不動産関係に、近所で同じような借地の更新料や地代を調査してもらいます。有難う御座いました。
お礼
扱いに関して大変参考になりました。裁判の前に、私が質問内容を制作して、納得出来る答えを文章で求める様に働き掛けて見ます。 有難う御座いました。