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個人年金保険と財形について
- 個人年金保険と財形についての検討中の方へのアドバイスとして、要約すると以下のような内容です。
- 個人年金保険の所得控除枠を活用するメリットや、財形の税制優遇について、質問者の悩みや疑問点に対してアドバイスをする
- 財形の保険型商品や、個人年金保険と財形の比較についての情報提供
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まず、財形が得か、個人年金が得か考える前に 大切な事を忘れてはいけません。 財形の掛け金は、給料天引きで行いますから、お勤め先が生保会社や銀行などいずれかの会社と提携しない事には 実現できません。 会社員の一個人が何とか出来るレベルの話ではありません。 お勤めの会社がどこの金融機関と提携しているか? それを確認すると、どこの財形商品に加入するか(それしか加入できない)という事が分かります。 どことも提携をしていないならば、個人のレベルで個人年金保険に加入するしかありません。 a)年金保険の考え方について、誤ったところがあれば教えてください。 (他の観点から保険加入は考え直したほうが良い、記載の保険よりお勧めがある等々) 生保会社の個人年金保険はさほど違いはなく、 どこの保険会社を探しても同じだと思います。 あいおい生命よりも、こっちの方が良いですよ とは言えません。 ただ加入するなら、、「個人年金保険料税制適格特約」を必ず付加してください。 払込期間10年以上、年金受取期間10年以上、年金受取開始年齢60歳以上の保険を選べば 付加できるはずです。 b)財形が得という理由が他にあれば教えてください。 財形が得かどうか?というご質問の前に 財形には3商品(一般財形貯蓄・財形年金貯蓄・住宅財形貯蓄)があるという事をご存じだと思いますが、 その中の財形年金貯蓄と、個人年金保険とを比較したい というご質問をしていらっしゃるのですか? それとも、違う意味のご質問でしょうか? 財形3商品は 個人年金保険のような、所得税の税金控除を受けられないです。 年金をもらい始めてからは次のようになります。 個人年金保険の年金は雑所得になりますが、途中解約したら一時所得の対象になります。 財形年金貯蓄の年金は非課税なので得ですが、途中解約したら一時所得の対象になります。 c)財形には「保険型」という商品があるそうで、財形の保険型で個人年金保険のような商品あれば ダブルで税制優遇が得られるかも?と思ったのですが、そのようなことは無いのでしょうか? (財形-保険型についてあまり詳しいサイトが無かったものでざっくりした質問ですみません) 積立てている途中で死亡した場合の違いです。 銀行・生保どちらの取り扱いに限らず同じように、 既払込保険料累計額プラス積立配当金が支払われます。 「保険型」とはどういうことかというと 保険会社の扱う、財形3商品ならば「災害時」の死亡保障が更に上乗せされるのです。 銀行が扱う財形にはこのような制度はありません。 つまり、こういう事です 普通死亡ならば、既払込保険料累計額プラス積立配当金が支払われます。 災害死亡ならば、既払込保険料累計額の「5倍」プラス積立配当金が支払われます。 http://www.dai-ichi-life.co.jp/legal/welfare/products/zaikei_nenkin.html ↑ こちらは第一生命の財形年金貯蓄のサイトです。 このように生保会社の財形に加入していると、保障が付加されます。 (財形3商品すべてに対して同じなんですよ) さらにもう一つの特徴を書きます。 保険料累計額で385万円(財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄の保険料累計額で550万円以内)まで非課税扱です。 と書かれています。 つまり、元金合計550万までが非課税ということなのです。 これに対し、銀行が扱う財形商品は元利合計550万までが非課税です。 「元金」か「元利合計」かこの違いは大きいと思います。 この違いをご存じない方が多いので、改めてお知らせしておきます。 まとめると、 生保が扱う財形に加入すれば、死亡保障(災害死亡5倍)が付いてくるし、非課税枠が違います。 ご存じのとおり、財形は保険会社だけでなく、銀行やでも販売されていますが、 その辺りが全く違います。 どうせ加入するなら、保険会社で加入するべきです。 さらに、財形年金は加入者1人につき契約金融機関を1社に限っています お勤め先で提携していると良いですが・・・
お礼
大変細かいご説明どうもありがとうございます。 理解していなかった部分に気づかされました。 財形の非課税より、10万ギリギリに設定した保険控除が魅力的なのでこちらで 検討を進めてみようと思います。