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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:駐車場内の物損事故について教えて下さい。)

駐車場内の物損事故について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 駐車場内での物損事故に関する情報をお教えください。
  • 手前に駐車してあったレンジローバーのサイドブレーキが緩んでしまい、私の車に追突しました。
  • 修理する場合の保証額や保険について心配です。また、新品のタイヤについても保障されるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

車の時価額を上回る修理代がかかる場合には全損扱いです。 ただし、相手が対物全損時修理差額費用特約(会社により名称は少し異なる) に加入しておれば、時価額+50万円までの修理代が補償されます。 この場合には仰るとおり、実際に修理する事が必要です。 新品のタイヤに関しては相手保険会社はその分も含めて時価額を算出する と思いますので、念のためその旨伝えましょう。 等級は3等級上がるのではなく、下がるのです。 この分の補償を相手に求めるのは無理でしょうね。 なお、経済全損には2通りあります。 (1)相手側から見た全損(今回は30万円?) (2)こちらの車両保険から見た全損(70万円以上の修理代)。 もし修理代が70万円以上ならば、貴方の保険も 全損処理となり、仰るように70万円+10%=77万円 が支払われます。 今回のように修理代が70万円未満なら(60万円とか) 全損にはならず60万円の修理代が限度です。 この場合には、相手から30万円もらい、残る30万円は 貴方の車両保険から出ます。 なお、ご加入の保険会社(損保ジャパンなど)によっては 貴方の過失がゼロで車両保険を使った場合には 「ノークレーム事故」として事故なしの扱いになる特約が 自動セットされていますので、確認してください。 なお、時価額の算出金額は保険会社との交渉で若干Up する場合もあります。 でも、今回は微妙な数値のようで、仮に時価額を5万円Up してもらっ35万円となり、修理代が30万円なら全損処理 にはなりません。

moue
質問者

お礼

現在、保険会社と示談を前提に話を進めています。損害(全損)にも二通りの解釈があることを学びました。今回は自分の車両保険は使えませんので70万円とはいきませんが、時価額+αで決着がつきそうです。修理すれば乗り続けられるのですが、走行距離やこれから発生する不具合などの不安要素を加味すると、買い替えの足しにすることとしました。突然の臨時出費となりますが、次なる車も大切にしていきたいと思っています。今回は色々と有難うございました。

moue
質問者

補足

早々の回答を頂きまして有難うございました。補足ですが、相手側と当方の保険会社は同じ会社です。 全損にも相手側と当方側の二種類があることを知りました。今月末の車検に備えてタイヤを新調した後の貰い事故にはがっかりです。保険会社は領収書があれば‥と言っていましたが、それは時価額内になってしまうものなのでしょうか。車両の損害以外に、タイヤ代とかの保障があるものと思っています。 買い替えの場合は。修理したものとみなし、新しい車が来るまでの代車費用が頂けると助かりますが、無理な要求でしょうか‥。時価にて損害が支払われたとしても、諸費用も発生するので、それ相当の車は購入できませんので、少なくとも当方の77万円+αは欲しいところです。

その他の回答 (4)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.5

NO4は下記補足質問に対する回答ですが抜けていましたので・・ >車両の損害以外に、タイヤ代とかの保障があるものと思っています

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

これは誤解されています。 新品のタイヤであることを加味して車両の時価額が算定されるのです。 タイヤなしで車の時価額査定なんてあり得ませんからね。 タイヤは車の一部ですから。 >少なくとも当方の70万円+α は欲しいです。 30万円程度の修理代とのことですが、それで70万円+α はあり得ません。 車を新しく買われるのは自由ですが、貴方の車両保険金額70万円 から見て、全損扱いは無理です。

  • Lescault
  • ベストアンサー率40% (947/2331)
回答No.3

こんにちは。 事故(全損時)で新車買い換えの際の私の経験ですが、とあるディーラーさんでこの車をすぐにキャッシュで買いたいと言ったところ、事故での買い替えということを加味してくれて新車納入まで代車を無料で貸してくれたことがありました^^。 タイミングにもよるでしょうけど、交渉次第でこんなことも可能だって一例です。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

対物賠償の全損と車両保険の全損は異なります。 対物賠償の全損は修理代が時価額を上回る場合 車両保険は修理代が保険金額を上回った場合になります。 70万の保険金額を修理代が上回らなければ、車両保険は分損となります。 代車費用は実損払い 実際に借り入れ 請求書添付しなければ支払いはされません。 修理も買い替えも代車借り入れ日数は原則30日間です。 対物賠償全損30万と査定されれば、更に貴方加入保険屋が再査定 70万超えれば車両保険でも全損 差額分40万と全損時諸費用10% 7万円がプラスされて補償されます。 これが、限度です。これを超える支払いはありません。

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