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定期借地についてご教示ください。

定期借地についてご教示ください。 借地権の更新(30年)がきまして仲介業者に更新料を払うのですが、この中に消費税が含まれております。通常支払うべきものなのでしょうか。

みんなの回答

回答No.4

「仲介を依頼したのなら」仲介業者は通常課税業者であるので、消費税分も支払う必要があります。 定期借地と表現していますが、おそらく普通借地に賃貸借の期間が記載されているだけだと思われます。 なぜなら定期借地は30年前には無かったからです。 普通借地であれば、契約期間満了日が来たとしても、契約内容は従前の内容が引き継がれますので、契約更新自体意味が無いものです。 したがって、そもそも更新料自体の支払義務があるかどうかも疑問があります。 地代の値上げだけでしたら仲介業者に書面を作成して貰う必要は無いので、「地主側から書類作成を依頼されたのなら、地主側から作成料を受領してください。」と言えばいいでしょう。 もちろん、作成する事になったら控えは貰ってください。

  • 521re
  • ベストアンサー率33% (4/12)
回答No.3

質問内容から判断すると、「仲介業者」となっていますので、対象となる土地はその不動産業者のものではなく第3者ということになるので、「仲介手数料」ということになるでしょう。 その不動産業者が課税対象業者であれば仲介手数料には消費税が含まれることになります。

noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です その業者が課税業者なら当然です。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

定期借地に「更新」と言う考え方は有りませんが? 定期借地なら再契約では? ただ...30年前に今の定期借地と言う考え方があったかな? 一応30年間と書かれた普通の借地契約では?...それなら契約更新ですね >仲介業者に更新料を... 「更新料」ではなく「更新手数料」でしょう...契約事務の手数料、普通は消費税も付きます

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