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妻の浮気相手を訴えたい

先日、妻の浮気が発覚し、相手家族(相手も妻帯者)との話し合いの結果、もう二度と会わない、いかなる方法でも連絡しない、という念書を交わしました。 しかし、念書を交わしてから1週間後、浮気相手の男性から1通の空メールがきました。 明かに念書に交わしたことに違反しています。 慰謝料を請求するのに十分な理由になるでしょうか? 請求できるかどうか微妙なので、皆さんのお知恵を拝借させてください。 よろしくお願いします。

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noname#74193
noname#74193
回答No.2

最初の時点で慰謝料は取ってないのですか?もしまだなら少し甘かったのでは?いかなる方法でも連絡しない。となっていますので請求をしてみたらどうです?但し法律的には不明かもしれませんが、がんがん言う事はこちらの勝手ですので、相手に対して威圧はあると思いますけど・・・。

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回答No.1

浮気の慰謝料以外に、空メールを送ったことだけの慰謝料ですか。 そんなものたいした金額にならないでしょう。そもそもなぜ空メールなどを送る必要があるのでしょうか。単なる誤送信かもしれない。それなら慰謝料の対象にもならないでしょう。 もちろん、ずっと連絡をとっていて、空メールがきて更に空メールを送り返したら、1人でいる合図で話ができるとかいう暗号のような取り決めでもして、今でも連絡しているんでしょうか。それなら、幾分かは慰謝料も取れるでしょうね。 さらに、そのような合図で話し合って、男女関係自体が継続しているということなら、更なる浮気(不倫)の慰謝料が取れるでしょうね。

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