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友達にお金を貸しました。

友達にお金を貸しました。 でも”あれは”もらったもの”と言って返してくれません。それなら相手に贈与したと言う事で 贈与税を払ってもらいたいと思いますが、自分で贈与の申告などしないと思います。こちらで申告して贈与税を相手に支払いさせる方法はありませんか?贈与してもらったと言う一筆は取っています。

みんなの回答

回答No.6

友達に金を貸したのではなく、贈与したのですね。当然返してくれと言っても返しません。金を友達からもらいたいのであれば、「前回は金を贈与したので、今回は私に金をくれ」と懇願しなさい。あなたは友達に金を贈与したのですから、あなたには贈与税がかかります。今回友達があなたに金をくれたら、友達にも贈与税がかかります。どちらにしてもあなたは、バカのうすのろです。 贈与した場合は贈与した人が贈与税の申告をするのですぞお!

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.5

税務署に通報する 誰それに金を贈与したが申告はしないと言っています これだけを知らせればいいです 友達から無心を言われた時点で友達関係は消滅したと自覚してください 貸し倒れになって友達ではなくなる 催促すると逃げていく 貸さないと嫌われる いずれにしても正常な関係は消滅します

回答No.4

なんのコッチャ。 いくら親しい友人でもお金の貸し借りは行わない方が賢明ですね。 私も従業員の教育には、お金の貸し借りを行った者については、退職勧告を言い渡す、と伝えてきました。双方とも労働に値しないと判断します。  自信のマネージメントができないこと、貸した方は判断力が無い。そのような人間を働かせるわけにはいきませんね。    まさしく、私的貸し借りは譲り渡したものとして対応しなければなりませんね。  貴方の友達は最低の人間のようですね。  ところで、いかほど貸したのですか。 10万?、100万?。

回答No.3

110万円までは控除されますが幾らかしたのですか?

回答No.2

何故、借用書にされなかったんですか。

  • mayosilo
  • ベストアンサー率17% (45/258)
回答No.1

贈与税を受け取るのは贈与した側ではありません。

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