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不動産の売買

不動産の売買 戸建の契約を2月にしました。 わけあって、現在契約解除を考えています。 オプション(食洗機など)の発注期限が4/28で、もう過ぎているんですが、これは契約の履行の着手になるのでしょうか? 一部、花壇のところを自転車置き場に変更依頼をし、その設計図も届きました。 現在はまだ更地です。 先方に契約解除にかかる金額について聞いたのですが教えてくれません。 オプションの発注もしているし、工事が進んでからも金額はそんなに変わらないとの事。 手付け放棄だけですみそうな雰囲気ではない感じなのですが、違約金とかもとられるのでしょうか? 教えてください。 宜しくお願いします。

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  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.4

建売なのでしょうか、建築条件付き土地売買なのでしょうか、もしくは注文住宅なのでしょうか。 問題は履行の着手に当たるかどうかという非常に微妙な問題ですが、建売なのに更地の状態であれば、履行の着手には当然あたりません。 建売なので問題は登記を開始したか(委任したか)が分かれ目です。 建築条件付きの場合は、土地を購入後に建築請負契約をしていると思いますが、その時点で土地の所有権移転登記が行われていれば、履行の着手ですので、解約には違約金が必要となります。建物に関しては、オプションに関しては設備等のオプションではあれば履行の着手とは言えませんが、設計図が出来上がり、それを元に建築資材を発注していれば履行の着手と判断されると思います。 注文住宅に関しては、建築資材を発注していない限りは、履行の着手にあたりませんが、これは売主側でしか判断できませんので、お聞きになり、発注しているというのならば、その発注状況を確認する必要があります。 オプションの発注で履行の着手にあたるのは、主に新築マンションです。 新築マンションは、建物自体は建築が進んでいるので、オプションを発注したかどうかがポイントになると思います。 履行の着手の当たる場合は、売主が不動産会社の場合は契約金額の20%が上限です。それ以上の請求はできません。

aozora919
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 物件は建売住宅です。 1期から4期まであり今はまだ更地の状態なのですが、設計図書は届いております。 ・・・・ということは契約の履行という事なんですよね。 違約金(契約金の20%)はとても払えそうにはないので、そうなると解約はできないですよね・・・。

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その他の回答 (4)

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.5

No.4です。 >注文住宅に関しては、建築資材を発注していない限りは、履行の着手にあたりませんが、 すみません、抜けました。設計図書が上がっていれば、履行の着手と認められるという司法判断もあるようです。

aozora919
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうすんなりとはいかないような気がします。

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  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.3

わけ が判らないのですが 例えば 白紙条項なら0になる 解除通知は何日時 如何なる方法で通告したのか 誠意という言葉は曖昧ですが その姿勢で理解を求められますよう

aozora919
質問者

お礼

わけわからなくてすみません。 今は契約解除の相談をしてるところです。 違約金が発生すると解約できそうもないので・・・。 その前に、少し調べておきたいと思い相談させてもらいました。

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noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です ご質問文を拝見する限り「履行の着手」にかかっていると考えていいでしょう。 通常なら売買価格の20%の「違約金(手付金含む)」がかかりますが、この点は売買契約書次第です。 残念ですが「手付放棄」では済まないでしょう。

aozora919
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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  • nine999
  • ベストアンサー率44% (512/1140)
回答No.1

仕入をしているということは履行の着手が始まっていると思います。 違約金も発生するでしょうけど、契約書ではどのような記述になっているか確認してください。 違約金に関して、金額を定めている場合はそれより被害が大きくても小さくても、その金額が違約金です。(手付金相当とあれば、手付金の放棄を持って違約金の支払いも終わり) もし金額の定めがなくい場合は、請求者が見積もりし、証明しなければなりません。

aozora919
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 手付け放棄ではもうすまないということですね。 ありがとうございました。

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