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欝による解雇。これは冷たい会社でしょうか。
欝による解雇。これは冷たい会社でしょうか。 現在、欝がひどくなり、会社に出れなくなってしまいました。 3ヶ月間の休職をお願いしたのですが、休職期間の経費がかかる為、解雇という話がでています。 働いてる会社は100人程度の従業員数で小さい会社ですが、会社ってこんなものでしょうか? 自分的には余りにも冷たい対応では?と思っているのですが、意見いただけますでしょうか。
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この件、もしかしてご自身で申し出ただけでは? 通常3日以上の欠勤になる場合は、医師の診断書必要となります。 もし診断書に「休職が必要」と書かれていての対応なら 違法です。 しかし 診断書等のご自身の体調不良を証明する書類無しでの申し出は 合法です。 その辺再度ご確認を!
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#7です。 >自分的には余りにも冷たい対応では?と思っているのですが・・・ それを言うなら、きちんと回答者へ何らかの応答をしてあげてください。サイトのマナーを守れないなら、あなたも同じじゃないですか。 #6の人が書いてくれてますが、まずは >お勤めの会社の就業規則について確認された されましたでしょうか? 入社時に誓約書は書いたのなら、その文言はいかなるものであったでしょうか? その上で、労働基準法からはずれてるかどうかを考えてください。 また、仮にあなたが法的措置をとって、自分の権利を主張し、解雇にならないで働き続けることができたとしましょう。さて、その職場環境は居心地がよいか、悪くなるか、一か八かです。 雇用主側が、不当解雇だと認め、撤回し、反省し、態度を改めてくれるなら、居心地もよくなるでしょうが、その反対に、「あいつは!!」と裏でネチネチ言う人があるかもしれません。賭けのようなものです。 相手ともめて、解決したらそれで終わりというなら、解決後のことを心配することはないでしょうけど、弁護士さんに相談しても、弁護士さんはやはり最初に「解決後のあたなのこと思いやる」発言をあなたにするでしょう。ご近所トラブルでも同じですよね?お隣さんとケンカして、法的手段をとったら、その後の解決が和解ならいいですが、それ以外の賠償金いくらとかの結果になったら、しこりは残りますよね? それらのことも頭に入れて、一度、法律専門家に相談なさってみて下さい。よい解決法をみつけてくれるかもしれません。
お礼
入社時に誓約書は何も書いてないですね。 書いたとしても内容を覚えていないです。 法律的な強行手段は後々、会社に入れてもいい環境にはならないかと思っています。 解雇された場合、傷病手当をもらいながら休養し、回復後、再就職をと思っています。 ありがとうございました。
- Alex Stones(@alexelmo)
- ベストアンサー率33% (3/9)
冷たいと思います。 病気を治したいと思っているときに解雇というのは辛いですよね。 しかし経営側からすると、酷なのですがこのご時勢ですので稼動していない人件費を払うのは本当にこれも辛いことです。ただ日本は労働者がガッチリ守られる法律ですから、人件費がキツかろうが会社が面倒をみなくてはいけないかもしれませんね。
お礼
回答ありがとうございます。 ガッチリと法律が守られてほしいですが… 世の中違うのかもしれません。 ありがとうございます。
- larrymiz
- ベストアンサー率26% (237/878)
No.1さんと同じです。100人程度でも、御用組合でも、地域や職種の労働組合がありますから、まずは、組合員になることで、最低限の権利や、労災申請などの問題として扱って貰うことです。これが出来ないようなら、弁護士さんの登場です。30分5千円の弁護士会館などでの相談を受けて、最低限の権利行使ができるように手配して貰って下さい。企業側も、対外的に信用問題にしたくないはずですから、丁重な対応に変わると思います。 自分的というと、貴方だけ特別に響きますが、だれにでも起こる話です。会社側も当惑している可能性もあります。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに会社側も困惑してる可能性がありそうです。 参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。
- JP002086
- ベストアンサー率34% (1535/4403)
過去の判例です。 仕事で鬱病 解雇は無効 東芝に賃金支払い命令 http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000056020,20371964,00.htm 東芝女性技術者うつ病解雇事件 http://www.miraikan.go.jp/hourei/case_detail.php?id=20080917134454 故に、“解雇”をチラつかせた段階で、就業規則の中で解雇にかかわる事由は必ず記載しておかなければならないので「解雇」に事項に記載されているか? 解雇が権利の濫用にならないか? を確認する必要が有ります。 初めての休職を願い出たのでしたら、解雇に関する手続きについて同意しない事です。 ご参考にどうぞ
お礼
回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。
- kamenko
- ベストアンサー率40% (14/35)
鬱病は以前からでしょうか?その辺が不明で的外れな回答なら申し訳ありません。 休職の申し出については診断された旨と、休職云々でなくまずは話し合いで就業規則に休職制度がある事を確認後、休職を申し出るほうが良かったかと。制度があっても最長期間が定められている会社もあります。 ただ、その会社で問題なのは解雇を提案した事です。 休職制度がある会社は休職させずに解雇を促すのは法律違反です。休職期間を過ぎても出勤できない事ではじめて解雇という形をとるのです。現時点で絶対に退職願にサイン捺印はしないで下さいね。 あと経費の事は給料天引き分(保険料など)の事であれば、会社へ振り込む事を提案してみたら会社の対応も変化するかも知れません。自分も過労で倒れて3ヶ月休職したとき、在籍した期間の諸経費は会社へ振り込む事になりました。 お辛いとは思いますが診断書を持参して一度会社で話し合いを試されてみたらどうでしょうか。 診断書の休職期間(期間を明記してもらってください)を就業規則と照らし合わせて、休職か制度期間以上の休職であれば解雇にすると思います。 ただ規則内でも長期であれば、人材の穴埋め問題や本当に復帰できるのか保証がないという心情になると思います。そして解雇の提案になったのもあるのではないでしょうか? 鬱病自体の患者も増え、復帰に個人差があるという認識や情報も広がっていますし、雇用主は実際期間内に復職できるか判断できないはずです。 鬱の場合、殆どの医師は「2週間は休職したほうがいい」「それができそうな会社ですか?」とあなたにまず仰るのではないでしょうか。それは抗鬱剤が効き始めるのが大体2週間だからです。2週間経っても出勤できなければ、改めて医師の見解聞いて会社へ報告して相談を。 あと私見ですが、最初から3ヶ月の休職申し出自体が会社として温情がかけにくいと思いますよ。 酷いようですが新たに別の人材を育てるほうが会社にとっては有益だと判断されかねないと思います。 あと傷病手当金の申請を必ずされてください。 1年以上勤務先の健康保険に加入されていれば解雇になっても1年半は手当金を受け取れます。 1年未満であると解雇される前までの給付になってしまいますが・・・ 本来ゆっくりされるべき状況なのに手続きや話し合いなどで大変だと思いますが、ご自愛ください。
お礼
回答ありがとうございます。 欝は半年ぐらい前からではじめてなりました。 病院の先生が言うには、最大3ヶ月休養が必要。その3ヶ月の中でどのぐらいで回復するかは不明との事でした。顧客の職場に出向しているもので、復帰→再発だけは避けたい状況で、会社も自分も戸惑い、3ヶ月という話になりました。 在籍した期間の諸経費は会社へ振り込むのは経費という問題を考えれば良い手ですね。 頭の中にいれて話会いをします。 ありがとうございました。
- tac48
- ベストアンサー率36% (339/932)
もっと小さな会社で、対応を数回、経験しております。私の場合、基本的に すべて休職は認めています。病気による休職は就業規則で定めた期間は、 働く人の権利で、その間の社会保険会社負担分を支払うのは会社の義務 だからです。経費がもったいないは、義務の放棄だからありえないです。 もし、労働基準局に質問の趣旨をそのまま伝えたら、大問題になると思います。 一方、鬱の悪い面は、朝、起きてみてうまく動けず、突然お休みをするを 繰り返す人が多いことです。そのような場合は、早めに自分の病気を職場 に伝えて、理解を得ることが大切です。突然会社に行けいない、電話で それを伝えられない、医者へも行かない・・・見るに見かねた家族か 友人が診療を勧めて、その結果「鬱」と診断されて休職しかなくなる・・・ この場合は、経費がかかるからではなく、それまで無断や突然のお休み =欠勤を繰り返していたことによる解雇なので、会社が冷たいと言い切る ことはできないかもしれません。 就業規則を確かめ、ご自身のそれまでの勤怠状況を思い出して、きちんと 質問してみたらどうかと思います。また、現状が鬱でストレスを避けたい のであれば、家族の方から解雇についての説明を質問してもらうのも 良い方法だと思います。
お礼
>病気による休職は就業規則で定めた期間は、 >働く人の権利で、その間の社会保険会社負担分を支払うのは会社の義務 >だからです。経費がもったいないは、義務の放棄だからありえないです。 そうですよね。。。自分的にもありえないのですが… 欝は初めてで、今回初めて連続して欠勤をしてしまいました。 勤怠は攻められる事はなさそうな気はしますが、頭の中においておきます。 ありがとうございました。
今、あなたは、自分の立場からものを考えて、「自分的には余りにも冷たい対応では?と思っている」のです。 では、逆に相手の立場でものを考えてみませんか? >これは冷たい会社でしょうか。 >働いてる会社は100人程度の従業員数で小さい会社ですが、会社ってこんなものでしょうか? 冷たいか、冷たくないか、は関係ありませんね。冷たい・冷たくないは、感情論です。 世の中には、「気の毒に」、「かわいそうだから」で雇ってくれる会社もあるでしょうが、あったとしてもそれは規模の小さな個人企業(家族経営など)でしょうね。社長さんが慈悲心を出して・・・です。 そういうことは、陰徳といって、見えない世界からすれば素晴らしい事で、後々こういった社長さんの子孫によい影響として返っていくものです。 が、規模の大小にかかわらず、営利目的の企業では、今の不景気の時期に、どんな理由でもいいから人を切って行きたい気持ちがおおいにあるでしょう。あなたの3ヶ月の休暇は、会社からしたら「コレ幸い」です。 あなたに辞められても、代わりに仕事をしてくれる従業員がいる場合は、会社はちっとも困りません。 代わりに、あなたがここの社長だったら、3ヶ月も休む社員を席をおいておきたいでしょうか? (あなたしか資格をもっていないとか、あなたしかその仕事はできないとか、そういう場合は別です。) 経費がかかるというのは、微々たる手間のことでしょうから、実際は数円でしょうけども、人事・経理の人も1時間いくらの体なんですよ(わかります?)。 年収÷稼働時間 ただではありません。 (会社側の、長期休暇をとる従業員にたいする態度は、病名が欝であろうと、別の病気であろうと同じです。) 3ヶ月の休養は、医者からの指示なんでしょうか? 私にはそうは思えませんが。 医者と相談して下さい。飛び飛びの休みを取りながらでも、仕事を続けていきたいと医者に言ってみませんか?
お礼
回答ありがとうございます。 仕事場が顧客の職場常駐で飛び飛びの休みを取りながら仕事をするのが難しい状態です。 世の中の現実が厳しいことがわかってきました。 ありがとうございました。
- sakura-394
- ベストアンサー率58% (237/405)
休職については、お勤めの会社の就業規則に由るのが原則だと思います。 100人規模であれば、休職に関する規定もあるかと思いますが、その事由も規定されていて、尚且つその事由が明確にうつ病による休職を認めていなければ、解雇もあり得るのではないかとも思います。 その辺りの会社側の解釈の仕方によっては、「冷たい対応」と言えるかも知れませんが、休職中も雇用関係が続いている以上、たとえ無給であっても、会社としては健康保険や雇用保険などの経費が掛かる事も事実だと思いますので、会社の経営状況などによっては「冷たい対応」とは言い切れない部分もあるかも知れません。 まずは、お勤めの会社の就業規則について確認された方が良いかと思います。 いずれにしても、傷病手当金の申請は可能だと思いますので、当面の経済的な支えを確保した上で、しっかり療養してください。
お礼
回答ありがとうございます。 人間としてはとても大好きな人たちばかりで好きな会社です。 不況で会社はやはり苦しい所があります。一言では冷たいとはいえないかもしれないですね。 傷病手当金は確保しようかと思います。 ありがとうございました。
会社って、そんなモノでしょう。 その会社が、最初は「3ヶ月間の休職は認める」と言っていたのに、約束が違うと言うような会社だったら「問題あり」ですけど。 「3ヶ月間の休職」を認めてくれる会社を探し、そこで働くようにした方が宜しいでしょう。
- kotoby2003
- ベストアンサー率15% (280/1755)
違法です。(たぶん。3ヶ月くらいの休職は認められるはず。就業規則によるでしょうけど。) 冷たいと思いますし、あなたは必要とされていないのだな、とも思います。 会社の態度が分かってよかったじゃないですか。
お礼
> あなたは必要とされていないのだな、とも思います。 同意です。ちょっと悲しいですが…。 好きな会社ですが、会社の態度がわかってよかったとも思っています。 ありがとうございました。
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お礼
> この件、もしかしてご自身で申し出ただけでは? そうなんです! 診断書をもらう前に会社と話し合いの場が持たれてしまって。。 再度話し合いの機会があるので、医師からもらった診断書を持参して話をします。 ありがとうございました。