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カーフィルムの規制
カーフィルムって法律に触れますか? 先日車を買った友達が、 夏も近いし貼りたいとお店に持ち込んだそうですが、断られたそうです。 貼ってる人もいるし、どこまではOKという基準でもあるのでしょうか? また自分で貼ったりして、駄目な基準に至ったら、何か処罰されるのでしょうか? 免許すら持っていない私には今一分かり辛い世界です。 どなたか教えて下さい、よろしくお願いします!
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質問者が選んだベストアンサー
車両法改正で、前席・フロントガラスへの着色フィルム装着への取締りが強化されました。いわゆる「整備不良車両」として運行できなくなります。改造を実行した業者も摘発対象になっています。 参考URLをごらんください。
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noname#6341
回答No.2
可視光線透過率の基準があります。 「自動車」「ガラス」「透過率」で検索するとフィルムメーカーなどのサイトにヒットします、くわしくはそちらで確認してください。
質問者
お礼
色々あるんですね(汗)。 車に乗らないもので、ピンとこないんですが、 確かに透過率が高い物だと見えてなさそうで怖いですよね。 回答有難うございました!
- jakyy
- ベストアンサー率50% (1998/3967)
回答No.1
下記のサイトに詳しく書かれています。 前席ガラスにスモークを貼った車を多く見かけますが、 違法取り締まりで引っかかります。
質問者
お礼
やっぱり違法なんですね(汗) 本当よく見かけるんで、何でなんだろうと思っていました。 検挙しきれないという事でしょうかね。 アドバイス有難うございました!
お礼
それで知人は断られたんですね、 思ったより取締りが厳しいんですね(汗)。 回答有難うございました!