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車の任意保険の保障についての質問です。

車の任意保険の保障についての質問です。 単独の事故で、運転していた人が死亡した場合、それが自殺だと判ったら保険金はおりないのでしょうか?

みんなの回答

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.5

当たり前です。

raviusa
質問者

お礼

そうみたいですね。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

自殺が明らかな場合 降りませんね。

raviusa
質問者

お礼

わかりました、ありがとうございました。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

保険契約上の保険契約者・記名被保険者が、運転者の場合は、対人・対物・車両・人傷・搭乗者などすべての保険金は支払われませんが、故意(未必の故意を含む)とならない巻き添え被害については保険金が支払われます。 たとえば、岸壁から海へ車ごとダイブしたところ、偶然ボートに乗った人がいて巻き添えにあった場合なとです。 また、運転者がそれ以外の場合で、運行供用者(被保険自動車の所有者・使用者・運転者・運転補助者)が対人賠償責任を問われた場合は対人賠償保険金が支払われます。 たとえば、Aさん所有の車で配偶者Bさんが不倫相手のCさんと無理心中するつもりで、Cさんを跳ねて壁に激突した場合は、Aさんにも運行供用者責任が問われる可能性がありますが、そうなった場合は対人賠償保険金は支払われます。

raviusa
質問者

お礼

詳しく回答してくださりありがとうございました。

noname#110214
noname#110214
回答No.2

自殺=故意 免責事項ですから、保険金はおりません。

raviusa
質問者

お礼

なるほど!よく判りました、ありがとうございました。

  • wkbqp833
  • ベストアンサー率36% (319/886)
回答No.1

私の知る限りでは、おりる保険会社はありません。

raviusa
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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