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2つ質問させてください!

2つ質問させてください! 飲酒運転及び人身事故をした前科をもつ人は、公務員になることは不可能なんでしょうか? 飲み会(家)で現場の人たちが未成年の飲酒を止めなかったという事実を警察が知った場合、その現場にいた人たちはどんな罰を与えられるのか、またその人たちは今後公務員になることは可能なのでしょうか? 私の先輩たちが現在この状況で、心配になって...。 至急、お答え頂けたら嬉しいです!!

みんなの回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

履歴書に「賞罰」について記載します。そのとき。「無し」と記載すれば履歴書詐欺行為。「飲酒運転および人身事故の前科あり」と記載すれば、まず間違いなく採用されないでしょう。 いずれにしても、公務員の道は閉ざされています。

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.1

公務員における欠格条項 国家公務員(官職)に就くことができない者の事項(欠格条項)について、国家公務員法(昭和22年10月21日法律第120号)第38条において規定されており、人事院規則に定める場合を除き国家公務員(官職)に就くことができない。また、在職中にその条項に該当した場合は、当然失職する(人事院規則八-十二)。 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者 地方公務員の場合、地方公務員法(昭和25年12月13日法律第261号)第16条(欠格事項)に規定され、この事項のひとつに該当した場合は、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う(地方公務員法第28条第4項)。 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 以上に該当する場合以外は大丈夫です。建前は。

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