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調停中・・・

相手が結婚生活を解消したいと一方的に別居している状態です。子供も2人連れて行っています。 この間の調停で調停員が今度3回目でまずは離婚と親権に応じることはできませんか?といったことを言ってきました。 こちらからすると・・・離婚するんだったらそれなりの誠意がないとけじめをつけることが出来ないと思います。 慰謝料とることはできますか?(これといったことがない。相手が私に対して愛情がない。) それと・・・相手のことを尊重して離婚して親権も相手に渡した場合、子供の姓は私の姓を名乗れるんでしょうか? 相手の名前になるのは嫌です。親権は私で育ての親は嫁とするこはできないんでしょう? また、まだ子供には確認はしてないんですが・・・ もし離婚してどちらの親について来るか確認はしてないんですが・・・・調停でもこのような相談してもいいでしょうか?

みんなの回答

noname#171468
noname#171468
回答No.2

>相手が結婚生活を解消したいと一方的に別居している状態です。  離婚したい理由が分からないです、何故慰謝料なんですか? >この間の調停で調停員が今度3回目でまずは離婚と親権に応じることはできませんか?  親権も擁護権と親権(本来の法定代理人)擁護権とは面倒を見る母親に普通は渡す(子ども幼少とか)なら母親の元に置く方へと調停が流れでは作りますけどね。 >相手の名前になるのは嫌です。親権は私で育ての親は嫁とするこはできないんでしょう?  親権を分離して擁護権だけにする事です。  当然、擁護権持つ母親は婚姻時の氏を使うと言う意味も出て来ます(戸籍法77条の2)の申請今の氏で生活をすると思います。  ウプ主さんが、嫌なら本来有る親権(法定代理人の分は残す)切り離して持つかです。 >それと・・・相手のことを尊重して離婚して親権も相手に渡した場合、子供の姓は私の姓を名乗れるんでしょうか?  親権渡したと言う前提は、子どもの生活が遠方優先ですので、生活に支障有るなら、変更は出て来ます、自分の姓を継いで欲しいと言う思いなら、渡さないと言う事です。 >また、まだ子供には確認はしてないんですが・・・  意思表示出来る年齢なら、子どももどちらで生活したいかも言います。  面接交渉権もあります(親権がない方)、生活面倒を見る側には養育費問題も出て来ます。 >もし離婚してどちらの親について来るか確認はしてないんですが・・・・調停でもこのような相談してもいいでしょうか?  最後は子どもさんの意向です、結論出るかはとことん協議で勧める話です。  話会い出来ないなら不成立と言う結論です。

  • yo8shim
  • ベストアンサー率27% (16/59)
回答No.1

慰謝料の件について 離婚の原因は「性格の不一致」ということになるのでしょうか? この場合だと、一方に責任があるとしても そのきっかけをつくったのは相手の態度にも原因があるのが普通で、 慰謝料の請求は難しいと思います。 子供のことについて 親権と監護権というものがあり、 場合によっては、親権と監護権を分けることが可能です。 子供の姓について 離婚をして、母親が親権をとっても 子供は現在の筆頭者の戸籍に残りますので、姓もそのままです。 が、子の氏の変更許可の申し立てを家庭裁判所にすれば、母親の姓に変わります。 お子さんの為には、母親と一緒に住むのであれば同一の姓の方がよいような気がします。 調停中に子供の意思の確認をするのは問題ないと思います。

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