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恐喝罪で警察に相談していると相手側から連絡がありました。内容は後輩の仕

恐喝罪で警察に相談していると相手側から連絡がありました。内容は後輩の仕事仲間(相手)が私のところに刺青の施術に来ました。所が最初の一度来てから逃亡してしまい最初の入金40000円だけとなってしまい当初の約束300000円がまったく支払われずになってしまいこちらとしても納得がいかずなんとか探しだし迷惑料プラス宿泊料(後輩の自宅にとまっていたため)等で1500000の請求を書面上で契約した結果3ヶ月分450000は支払ったのですがあとの分を払わず恐喝罪で警察に駆け込んだみたいです。これは恐喝罪になりますか?一応返済してもらってるときも一緒に食事にも行き自分がはらっています。

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

恐喝と取られても不思議で無いですね。 元々の約束金額が30万円 で4万円支払っただけで後は支払わない。 それで「迷惑料」「宿泊料」で150万円 その差額の120万円の根拠が明確でないと「恐喝」になりますよ。 既に追加で45万円支払ってるので 多分ですが実損分は回収出来てませんか? そろそろ許してあげれば良いのでは?お互いのために・・・ ちなみに >一応返済してもらってるときも一緒に食事にも行き自分がはらっています。 これ「善意の支払い」なので話を持ち出しても意味ありません。

yuukihiromi
質問者

お礼

ありがとうございました。金額は当初120万で背中の施術で身元がはっきりしないので後輩の紹介ということで分割にしたので請求金額は最初から同じです。それでもだめですよね

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.2

なるでしょうね。 30万円が150万円の請求になるのですか? 150万円の請求を取り下げ早急に11万円を返金和解した方が良いですね。

yuukihiromi
質問者

お礼

ありがとうございました

  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.1

よくわからない文章ですが、書いてあるとおりなら、恐喝以外の何物でもないと思いますが。 まず、サービス料というのは実際にサービスを実施した者に対して支払うべきなので、実際にサービスをしていないなら、料金を払う義務はありません。 次に、迷惑料?ってなんですか?それで150万ですか? そんなチンピラがやるようなことが通用するわけないでしょう。 そんな請求に応じるのは、「脅迫」が込められているがゆえ、「恐喝」とみなされます。 宿泊料? 事前に契約していたのではないなら、それも払う義務はなく、後だし請求なら恐喝そのものです。 また、金額も法外で、とても納得いく金額ではありません。 ようは、金額が大きすぎると、よろしくないということです。 ほどほどにしておけば、もめごとにはなりません。 質問者さんの文章からでは正しい判断は難しいですが、これだけの文章だけから判断しても、恐喝があったと推測できます。

yuukihiromi
質問者

お礼

宿泊料は事前に口頭ではありますが約束という形でお互いが納得して取り決めた模様です。しかし相手は しらばっくれている。泣き寝入りするしかないのですかね。あいりがとうございました。