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夫が死亡した場合、その妻の預金の代理受け取りについて

夫が死亡した場合、その妻の預金の代理受け取りについて 名義人が死亡した場合、預金を引き出すことが出来ず、国に没収されると聞きました。本当でしょうか。 そうであれば、死亡後でも受け取れるようにするにはどうすればよいのか。ご存知の方、ご指導ください。 また、株式・債券なども同じでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

法定相続人全員が、必要な書類をそろえればいつでも引き出せます。 株券や債券も、名義の書き換えができます。

mnpcr627
質問者

お礼

早速のライ等をありがとうございました

mnpcr627
質問者

補足

回答内容についての質問です。 法定相続人全員の必要な書類とは、詳しく教えてください。 又、自筆遺言書に全ての動産・不動産を○○に相続すると書かれていると○○が引き出し出来ますか。 宜しくお願いします。

その他の回答 (4)

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.5

親の死亡で、その預金を相続人として引き出した経験から言うと、銀行にどんな書類が必要か問い合わせるのが、確実で早いです。銀行ごとに少しずつ書類が違いました。 ここで、これが必要といわれたものがすべて必要か?ということなのです。

mnpcr627
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます

  • manekane
  • ベストアンサー率36% (190/520)
回答No.4

預金のある銀行へ相続の必要書類を問い合わせてください。 親切に教えてくれます。 また銀行や証券会社によって必要書類が異なることがあります。 財産のある全ての銀行や証券会社から必要書類を取り寄せた上で戸籍などを取り寄せた方がよいです。 直接窓口に行けば謄本などをコピーした上で返却してくれるところもあれば原本提出のところも有ります。 謄本などは1部200円とか300円しますし原戸籍などを取り寄せると一式で1000円とか2000円かかったりしますので無駄の無いように計画した方がいいですね。

mnpcr627
質問者

お礼

大変参考になりました、ありがとうございます

  • kbfd33
  • ベストアンサー率26% (371/1398)
回答No.3

ダンナさまが死んだら、その妻はダンナの預金を受け取れるか 受け取れない どうするか ダンナさまの相続人「妻・子供」などが遺産分割協議書を作成して、死んだ人のハラ戸籍謄本、除籍謄本、相続人たちの戸籍抄本印鑑証明書場合によっては住民票添えて銀行郵便局信用金庫信用組合に出せは預金は引き出せる 自筆遺言書によって全ての動産・動産を妻カズコに相続すると書かれているとカズコが引き出せるか、法定遺留分侵害の恐れあるために払い出しには応じないかもね。 証券会社信託銀行も同じです

mnpcr627
質問者

お礼

相続人に話し合ってもらうしかないのですね

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

No.1です。 お亡くなりになった人とのつながりを証明するために、そのご本人の「生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等(除籍謄本・改製原戸籍)」と、権利者全員の戸籍謄本と同意書を添えて、代表者が金融機関に請求します。 また、遺言書が特定の人だけを指定しても、残りの権利者にも遺留分がありますので、指定された人だけで自由にはできません。 詳しい事が説明されています。 http://www.a-souzoku.net/

mnpcr627
質問者

お礼

ありがとうございました。相続となると面倒ですね。事前に打つ手は、生前中に解約しておくしかないですかね。-

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