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夫が死亡した場合、その妻の預金の代理受け取りについて
夫が死亡した場合、その妻の預金の代理受け取りについて 名義人が死亡した場合、預金を引き出すことが出来ず、国に没収されると聞きました。本当でしょうか。 そうであれば、死亡後でも受け取れるようにするにはどうすればよいのか。ご存知の方、ご指導ください。 また、株式・債券なども同じでしょうか。
夫が死亡した場合、その妻の預金の代理受け取りについて 名義人が死亡した場合、預金を引き出すことが出来ず、国に没収されると聞きました。本当でしょうか。 そうであれば、死亡後でも受け取れるようにするにはどうすればよいのか。ご存知の方、ご指導ください。 また、株式・債券なども同じでしょうか。
お礼
早速のライ等をありがとうございました
補足
回答内容についての質問です。 法定相続人全員の必要な書類とは、詳しく教えてください。 又、自筆遺言書に全ての動産・不動産を○○に相続すると書かれていると○○が引き出し出来ますか。 宜しくお願いします。