- ベストアンサー
自由民間党(自民党)を結成したい。
政党を作りたいと考えています。 民間の自由な競争力を活かした「自由民間党」(略称自民党です) しかし、現在日本には自由民主党というものがあるらしく、略称は同じく自民党になります。 本日のニュースで新党日本とたちあがれ日本がともに略称が「日本」であり、選挙の際、比例代表で「日本」と書かれていた場合、票は獲得数に応じて分配されると聞きました。 そこで、参院選挙に自由民間党で出馬する際に、「自民党」と比例代表で書かれた票はどの程度、私の党に配分されるのでしょうか? 恥ずかしながら、現在、支持者は一人もおらず、票固めは私の一票のみです。 全国比例区で出馬したいと考えております。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
公職選挙法第86条の2の3「衆議院名簿に記載する政党その他の政治団体の名称及び略称は、第86条の6第6項の規定による告示に係る政党その他の政治団体にあつては当該告示に係る名称及び略称でなければならないものとし、同項の告示に係る政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体にあつては同項の規定により告示された名称及び略称並びにこれらに類似する名称及び略称並びにその代表者若しくはいずれかの選挙区における衆議院名簿登載者の氏名が表示され又はそれらの者の氏名が類推されるような名称及び略称以外の名称及び略称でなければならない。」とあります。 要するに「政治団体のうち、所属する国会議員(衆議院議員又は参議院議員)を5人以上有するものであるか、近い国政選挙で全国を通して2%以上の得票(選挙区・比例代表区いずれか)を得たもの」という要件を満たしていない団体は、他の団体とは違う略称を使わなければいけませんということです。 逆に言えば、要件を満たした団体ならば同じ略称でも良いということになります。 これは法律の穴と言って良いでしょう。
その他の回答 (3)
- wild_kit
- ベストアンサー率32% (581/1804)
続きです。 従いまして、国会議員5名以上の団体であれば、「自民」の略称使用が「自由民間党」にも認められますので、按分票が与えられます。 そうでなければ、「自民」の略称自体が認められません。
たとえば 「自由民主党」が1000万票 「自民党」が1000万票 「自由民間党」があなたの1票だった場合 「自由民主党」と「自由民間党」の得票の割合を考慮して 「自民党」と書いた人の内、1000万1分の1の割合で 「自由民間党」に投票する意思で「自由民間党」と書いたものとみなされますから 「自民党」票の内、約999万999票が自由民主党の得票、 約1票が自由民間党の得票です。
- Ganymede
- ベストアンサー率44% (377/839)
> 恥ずかしながら、現在、支持者は一人もおらず、票固めは私の一票のみです。 > 全国比例区で出馬したいと考えております。 マジで恥ずかしい……。参院選比例区に立候補するには、国会議員が5人以上いる政党であるか、10人以上の候補者を擁立する政党でなければなりません。また、供託金は比例区600万円、選挙区300万円です。比例区に10人擁立するなら、6000万円を現金(または国債証書)で立候補手続時に納めます。 一人ぼっちではそもそも無理だし、6000万現金で用意できますか。 > どの程度、私の党に配分されるのでしょうか? 立候補できなければ配分もされません。
お礼
さようですか。 お金には困っておりませんので6000万円くらいなら許容範囲内です。 私と政治理念をともにするものを10人見つけなければないりませんね。 できれば自由民主党さんとの「自民党」票の分配の回答がほしいです。
お礼
今回の参院選で過半数目指して頑張りたいと思います。