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知人にお金を借りています。簡単な借用書は書き月3万づつ返していくという

知人にお金を借りています。簡単な借用書は書き月3万づつ返していくという形で終わりました。しかしちょっとお金なくて来月から返します。と伝えたのですその時はしょうがないねって感じで終わったのですが何故か一括返済しろ!って言われました。アルバイトの身なので返せるわけもなく無理です。と伝えたら訴えると言われてしまいました。それかセックスさせろみたいな感じで、、、 一括返済せざるおえないのですか?どう考えても無理な金額で、、、 借りたときはいつ返します、とは約束していませんでした。途中で金返せって言われ借用書を書いた感じです 借りたあたしも悪いのですが、、、

みんなの回答

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.11

お金を返せないなら、先方のいうとおり、汗をかいたら如何ですか? そのときは、借金返済の残額の確認も、あわせて、汗をかく前に、話し合ってから実行されたら、 そしたら、多分先方のってくるのでは。良く話し合ってみてください。 別に、大人の恋愛なら、違法でもないだろうし、双方が了解の上ならね。

回答No.10

返済期日や返済方法を書いていない単なる借用書でしたら いつ返済を請求されても仕方ありません。月三万円づつ返すということが借用書に書いてあっても 返済が遅れれば 貸主は一括返済を請求できます。「しょうがないね」といわれても、相手が了承したのか 了承しない意味で言ったのか不明です(返済できないならしょうがない直ぐに返してもらうという意味かもしれません。) まあ、「体で払う」は言葉のアヤで 実際に襲われたのならともかく 軽く言っただけでは冗談でおしまいです。 それよりも 借金したのに約束どおり返済しない 返済できない借金をするあなたに全責任があります。どうしたら借金の返済をごまかそうと相談するよりも どうしたら借金を返せるか相談するのが先です。 

  • spooky0
  • ベストアンサー率12% (14/114)
回答No.9

返済の遅れは契約書になければ別途話し合いです。業者は契約にそこら辺を盛り込んでいます。 貸し主が元々下心があってか、信用を裏切られたための発言かは解りませんが、体を要求するのは公序良俗に反する行為なので、相手が本気ならば警察に相談してください。 返済に関しては親族に話してしまいましょう。言えない借金をしなければならないことが問題です。 もし質問者さんが未成年なら絶対です。 借りた金額によっては弁護士を入れた方がよいかもしれません。

回答No.8

だから、どんな理由であれ、繰り返します、気に入らないからといってどんな理由であれ、体を要求することが、言葉をはくことが問題なんです!貸す側の権利は尊重します!けど借り側の人権を無視する行為はいけません!世の中は学ぶんじゃなくて、いい方向に変えていくように参加するんです!

  • p-211
  • ベストアンサー率14% (24/170)
回答No.7

分割返済が権利とかおっしゃるかたがおりますが 相手は契約に違反しているのだからその契約は 一方的に解除することができます これは貸した側の”権利” です ですから一括返済を求める行為はなんら違法ではありません 借りた側が遅延をするにあたり 今後の返済計画を提示し、 貸した側へお願いする行為はあったんでしょうかね? 文章を見る限りまったくそのようなものは感じられませんね それどころか逆ギレしています 返さないんだから体で払え! そりゃそのくらい言いたくなるでしょうに

回答No.6

「冷静な回答がないですね」といった方がベストな意見だと思います。

回答No.5

なんだか冷静な回答があまり無いですね。 友人から借りたお金ですよね。 しかも3万円づつ返済するという借用書(つまり契約書)があるのなら、分割返済はあなたの権利です。 でも遅れるのはいただけません。 家族へ迷惑を掛けたくないというのはあなたの「わがまま」であって、貸した人には通用しませんよ。 ここは家族にいって、都合してもらいましょう。 ただ相手もあなたの足元を見て身体を要求するあたり、あまり性質が良くありません。 早めに公共機関や弁護士会が開催している無料法律相談で、相談したほうがいいかもしれませんね。 あと訴えられても返す気があることが証明できれば、別に問題ありません。 でも私は、相手の人はあなたの身体目当てでムリをいっているように思えます。 勇気がいると思いますが家族にいって、早めに全額返してしまいましょう。

  • a_tomo
  • ベストアンサー率47% (123/257)
回答No.4

 借金をした場合、返済期限までは返済する義務はありません。これを期限の利益と言います。プロの金貸しが貸す場合は、契約書に必ず期限の利益の喪失条件というのを書きます、例えば、三ヶ月返済が遅れた場合は、一括返済するなどの条件を契約書に書きます。  これがない場合、債権者が請求できるのは、返済期限を過ぎた債務のみです。つまり、毎月3万円の返済の約束をして、一ヶ月遅れた場合、請求は一ヶ月分の3万円のみ請求できます。残りは、まだ返済期限が来ていないので、請求は出来ません。  裁判所などに訴えたところで、期限が来ていない返済額は返す必要はないという判決が出るだけです。訴えられたところで別に困ることはありません。契約書(借用書)を提示して、残りの分はまだ返済期限が来ていないと主張すれば通ります。但し、期限の利益の喪失条件が書かれている場合は、それに従います。一回でも遅延すれば一括請求出来るものとすると書かれていれば、一括請求されても文句は言えません。

回答No.3

事情が正当なら猶予を与えるべき。そういう寛容心がないなら、相手が泣き叫んでも金を貸すなっちゅうに!・・・・・・・・・・・・とにかく、間接的とはいえ体を要求したり、風俗で働かせようとしたら警察にゆうか、逆告訴しなさい!向こうが訴えてきたら、そのまま受けて、簡易裁判所の答弁書に払う意思をかけばいいだけのこと!かえって間に裁判所が入って和解に持っていってくれるのでいいことですよ!

ahoo1234
質問者

お礼

ありがとうございます。 私は返すつもりなんです。 けど繋がりがないならもぅ終わりにして一括返済しろ!って感じなんです、、、、 借りたときにいつ返せるかわからない、今あたしの立場がアルバイトということは伝えたはずなのに、、、いきなり一括返済と言われました。 家族へ迷惑かけたくないからどうしようか。風俗とかで働かなければならないのかと不安で 携帯も解約しろ的な感じで回答があったのですが連絡手段がなくなるから、、、

  • p-211
  • ベストアンサー率14% (24/170)
回答No.2

社会のルールでは返済が滞ると一括返済は当たり前です! ご自身でよく調べてみてください。 無担保で金を貸してもらってて 約束を守らないあなたがいけないのです いつ返すと約束していないから返さなくてもいいんだと聞こえます 貸す側に返す側の都合などどうでもいいのです こんなところに投稿できるんだったら少なくとも パソコンや携帯は持ってるのでしょう それらも売り払えばいいのでは? 考えが幼稚です

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