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退職後の転居について質問です
退職後の転居について質問です 7月20日付で退職予定(自己都合)です。現住所は京都ですが、退職後すぐに沖縄へ行き、住み込みのボランティア(6ヶ月程)をしながら求職活動をしたいと思っています。 求職活動は、仕事が決まるまでは京都の住所のままで沖縄の職安へ行くことでも問題はないと聞いたのですが、失業手当受給の手続きは沖縄でもできるのでしょうか?逆に言うと、住民票の管轄の職安でしかできないことというのはどういったことがありますか? よろしくお願いします。
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職安利用経験者(過去2回転職、京都出身で東京在住)です。 法改正などで特例がもしかしたらあるのかもしれませんので、 最終的には間違いがないよう職安に問い合わせて頂きたいのですが、 1年半前の実体験で知りうる限りをお伝えしてみたいと思います。 (1)現住所管轄の職安に行くよう指示された事柄 ・失業手当の給付申し込み手続き → 離職票、証明写真などを持参して職安で最初の手続きをします。 ・失業認定(1回目) → 離職理由にかかわらず、先の申し込みから概ね1週間後に 職安に来ることを指示されます。 それまでに1回以上の求職活動が無いと、その分給付開始日が 先延ばしにされます。 ※自己都合で離職の場合、待機期間といって失業給付開始日が 3ヶ月間後にずらされます。(貯蓄に余裕がなければこの間の 生活はきついものになると思います。) ・失業認定(2回目以降) → 自己都合の場合、前回認定日より概ね3ヶ月後に職安に来ることを指示されます。 来所時に提出する「失業認定申告書」に2回以上の求職活動が 記載されていないと、1回目と同様の先延ばしの措置がなされます。 ※以降の1ヶ月ごとの認定日は同じ要領で行います。 ・就職祝い金(という名称だったかと思います・・・) → 給付金の受給予定総額の内、規定日数分以上の未受給日数を 残して再就職した場合、お祝い金をもらえます。 その手続きも、確か来所を指示されました。 ★ちなみに、同職安の出張所というものもありましたが、出張所では 「求職相談や検索のみ、手続きはできない」と言われました。 (2)その他 公的手続きで住所管轄が関係したもの ・厚生年金から国民年金への切り替え ・企業健康保険から国民健康保険への切り替え (3)おまけ ・住民税等 → 今まで毎月均等に払っていたものが、離職後は一括払いになります。 振込み用紙が京都の現住所に送られてくるはずですので、どう処理 するのか予め考えておいたほうがよいと思います。 ・運転免許 → 6ヶ月ほどのことなので、あまり関係無いかもしれませんが、これも 管轄の試験場か警察署でしたね。
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- Hirorin_20
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失業保険の申請は、基本的に住居地を管轄するハローワークでないとできません。 詳しくはハローワークに行って聞いてください。 その際、教えてくれた方の名前は控えておいてください。 後で、問い合わせるとき、だれそれさんにこのように教えてもらったといえますから。 こんな匿名で回答(解答ではない)するところで聞いて違っていたら誰に責任を取ってもらうのですか?