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飲食店内に設置のテレビで、民法番組を客に見せる場合、著作権などの問題は

飲食店内に設置のテレビで、民法番組を客に見せる場合、著作権などの問題はありますか? 飲食店内に設置してあるテレビで、サッカーの試合など民法放送を客に見せる場合、著作権の問題はありますか? また、ホームページなどで、何月何日の何時に店舗で放送しますといったような広告を出してもよいものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#117169
noname#117169
回答No.1

そのとき現在でリアルタイムに放映されている番組を見せる分に限って問題ありません。 つまり録画したものを流したりはできません。

7oku7oku
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

放送をリアルタイムにみせるということですよね? 営利目的であっても,家庭用受像器を使う場合は,著作権の問題はありません。(著作権法38条3項,及び,100条) プロジェクタなどは,家庭用受像器ではないとされる可能性があります。 また,民法というのが,契約が必要なスカパーやケーブルテレビですと,一般家庭用の契約しかしていない場合は,契約条件違反となります。

7oku7oku
質問者

お礼

ありがとうございました。

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