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与謝野氏の議席は自民党のものではないのでしょうか?

 「たちあがれ日本」という新党名も決まり話題になっていますが、比例での議席は離党の時に党に返すべきものかと思うのですがどうなんでしょうか?  自民党も何故?返還を強く求めないのでしょうか? 制度に詳しい方、教えてください。

みんなの回答

  • key00001
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回答No.2

法律論では、新党立ち上げの場合、与謝野さんが議員辞職はしなくて良いのです。 逆に言えば、それ故、与謝野さんは新党を立ち上げたワケです。 自民党は、あくまで倫理的・道義的、あるいは、個人では無く政党に投票したと言う観点における論理的に、「辞職すべき」とは言えます。 但し、与謝野さんの場合、完全な対立姿勢で離党したワケじゃないですから。即ち、現時点で自民党の敵じゃないんです。 自民党の遊軍的政党になる可能性は充分に有ります。 また、既に「老人党」「立ち枯れ」などと揶揄されてますが、自民党は70歳定年制なので、自民党定年後の天下り先的・受け皿的な政党になってくれれば・・・と言う思いは無きにしもあらずではないかな? 自民党と与謝野さんで、そこまで具体的な裏取引があったとは思いませんが、ソコは老獪な政治家同士、暗黙の了解,あ・うんの呼吸で、自民党も、与謝野さんに議員辞職を迫る様なコトはしない点は、充分に頷けます。

  • pasocom
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回答No.1

下記WIKIPEDIA「比例代表制」のなかの「所属政党の移籍の制限」(かなり下のほう)を参照下さい。いわく 「日本では2000年以降の国政選挙から、比例当選議員は所属政党が存在している場合において、当選時に当該比例区に存在した他の名簿届出政党に移籍する場合は議員辞職となることになった。 ただし無所属になることや、当選時に当該比例区に存在しなかった新政党への移籍は議員辞職の必要はない(当選時に存在した政党であっても、自分が比例選出された選挙で該当比例区に候補者擁立しなかった政党には辞職せず移籍可能。具体的な例として、2009年衆議院総選挙でみんなの党は衆議院比例区では北海道・東北・北陸信越・中国・四国で擁立しなかったので、北海道・東北・北陸信越・中国・四国の比例当選衆議院議員は議員辞職することなく、みんなの党への入党が可能である。)。」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%94%E4%BE%8B%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E5%88%B6#.E6.89.80.E5.B1.9E.E6.94.BF.E5.85.9A.E3.81.AE.E7.A7.BB.E7.B1.8D.E3.81.AE.E5.88.B6.E9.99.90 つまり、法律(公職選挙法)において新党結成の場合は議員のまま離党できる仕組みになっているのです。もちろん、この法律の是非はいままで議論されてきましたが、現状、法律があるのですから、法に則るのが法治国家と言うものです。 納得できなければ法を変えるしかありません。