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傷病手当についてなんですが・・・

すべて受給要件がそろってての話ですが。傷病手当金は期間が1年6ヶ月までということですが実際に仕事を3日休んで4日目から受給の資格がなされるみたいですがその4日目から1年半ですか?それとも実際に自分の指定した銀行口座に振り込まれた時の日から1年半なんですか? その際例えばなんですが4月1日から休んで4日から受給に対象日が始まりますが実際に支払われるのは3ヶ月前後と聞きますがその3ヶ月後に支払われた1ヶ月分は4月分のものなのでしょうか? あと受給要件が全てそろってての話ですが、審査があるみたいですが会社に在籍してての申請と、退職してからの申請だと審査になにか響きますか?在籍してた方が貰えやすいのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 80521255
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回答No.12

No11です。会社の復職条件を満たしていなければ、就労不能とみていいのではないですか。ただ、それは医者の判断です。 傷病手当金と障害厚生年金の併給はできません。年金が優先します。年金を受給し不足があれば、不足分受給できます。 障害厚生年金と給与には、優劣がないため、併給に問題はありません。ただ、就労すると障害の程度が軽くなったとみなされ、支給停止となる事があります。障害厚生年金は非課税の為、所得扱いにならず確定申告も不要です。 また、障害厚生年金は定期的に診断書を提出しなければなりません。永久に貰える訳ではありません。 私は膠原病ではありませんが、従兄弟に膠原病を患った人がいます。彼と同じ薬を飲んでいます。 彼はちゃんと復職しています。 貴方も頑張って下さい。

takariri
質問者

お礼

回答ありがとうございます いろいろ参考になり大変お世話になりました 貴方も頑張ってください

その他の回答 (11)

  • 80521255
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回答No.11

No6,7,8,9です、No10さんに補足します。 私は現在障害厚生年金を受給しています。 誤解されると困るのですが、障害厚生年金で生活は出来ません。 傷病手当金や障害厚生年金、雇用保険は決して『働かなくて、お金が貰える』物ではありません。『働けない時の一時凌ぎ』です。 私は、障害厚生年金を受給していますが、働いた給与だけで生活しています。 銀行口座を別に作り、全く手を付けていません。

takariri
質問者

お礼

回答ありがとうございます 障害年金を受給しながら働いてという事でしょうか? 障害年金はそういった2重でも可能なんでしょうか? 宜しくお願いします

  • santa1781
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回答No.10

回答とは、ちょっと外れますが。 傷病手当金(給料の2/3:1年半)を受給し終え、職場復帰や転職できれば一番良いのですが、なかなか復調できず、再発してしまうと目も当てられません。二度目の傷病手当金は受けられないし、いったん働いた実績があると障害年金の申請も通りにくいのが現状です。 傷病手当金を受給中は、倹約に徹して半年分程度の生活費を貯蓄することを強く勧めます。後から考えるとこの期間が一番裕福だったという人が多いのです。1年半の受給期間終了後すぐに障害厚生年金を申請しても、8ケ月程度審査に手間取ります。この無給の8ケ月間の生活費を備蓄しておかないと、働くしかなく、再発しても、なかなか障害年金申請自体が難しくなるでしょう。

takariri
質問者

お礼

回答ありがとうございます アドバイスありがとうございます、是非そうしたいと思っています ただ、その時点(1年半後)でどういう状態になってるかわかりませんので一応そういう風にしてたほうが良さそうですね。 ちなみに回答ナンバー9の参考意見よろしければお願いします。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.9

No6,7,8です、余談です。 毎月月末近くなると、傷病手当金請求書を病院の文書係に提出しました。ただ、当然の事ながらその月が終わらないと、医者はその月の就労不能の証明をしません。 なので、月末最終日か月初初日に診察の予約をいれる様にしました。 たまたま5日の締めに間に合った場合だけ、2ヶ月後の入金でそれ以外は3ヶ月後の入金でした。 ただそれだと、2ヶ月分入る月と全然入らない月とあります。 会社の就業規則を確認して下さい。私の会社は3年まで休職出来ますが、会社によっては2~3ヶ月の所もある様です。休職が満了すると自動退職になります。 私は、自動退職の5ヶ月前に復職しました。

takariri
質問者

お礼

回答ありがとうございます ちなみに医者の就労不能はどんな仕事にもつけないと言う証明なのでしょうか? 今度書いてもらう予定ですが(医者も承知してます)現在の仕事は満足に睡眠も取れる暇がないくらいの急がし仕事で1ヶ月の残業が100時間くらいなんです、そのような事はもうできなくなった(ちなみに膠原病)ので申請するのですが、ただ例えばコンビニに一日4時間くらいレジやったりはできそうなんです。そういうのは保険組合が簡単なアルバイト位はできる状態とみなして不支給ということもあるんでしょうか?これを見ていただいた方は是非意見をお願いします。

takariri
質問者

補足

すいません補足です。ただ日によって体を動かすのができなくなる事があるので毎日一日4時間と言う訳にはいきませんが・・・

  • 80521255
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回答No.8

No6,7です。 私の場合は在籍しながらの受給でした。 健保の締めが5日で、それまでに前月分が間に合えば(ほとんど間に合いませんでしたが)、当月末に会社に入金されます。間に合わなければ翌月扱いです。 会社は入金確認後、次の給与日に振り込みます。 入院中は病院に、退院後は自宅に、傷病手当金支給明細と給与明細が郵便で届きました。 給与明細には、給与外支給として、健保給付 傷病手当金○○○円と記載されていました。 特にこちらから確認した事はありません。ただ、初回は途中病院が変わった為、書類が遅れました。その為支給が遅れました。 直接健保からの入金だと、社会保険料の自己負担分を会社に支払わなければらないので、その手間を省く為会社に入金する様にしました。

takariri
質問者

お礼

回答ありがとうございます 自分も在籍しながらの長期の受給予定です 会社に入金されるのは翌月なんですねぇ そんな早いとは思いませんでした、そこから振込みが遅かったみたいですね。 自分の場合も一旦会社が引き受けるみたいで、そこから振り込まれる予定なんで少し遅くなるのは覚悟します。

  • 80521255
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回答No.7

No6です、訂正します。 傷病手当金の受給開始は17年9月07日ではなく、17年9月08日です。 17年7月19日~17年9月07日は、有給休暇でした。 待機期間は、最期の3日です。

takariri
質問者

お礼

回答ありがとうございます なんども質問して恐縮です ちなみに最初の請求が約3ヶ月後の18年2月24日に入金みたいですが、それを入金されるとわかったのはいつ頃の事ですか?なんの前触れもなく入金でしょうか?それともご自分で1月頃に電話等で確認したのでしょうか?たとえば保険組合から電話があったりハガキが届いたりしたのでしょうか?宜しくお願いします。

  • 80521255
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回答No.6

傷病手当金を1年6ヶ月満額受給経験者です。 どの期間がいつ入金されるか、私の場合で話します。私の傷病手当金受給期間は17年9月7日~19年3月7日です。 17年9月7日~17年11月30日 18年2月24日 17年12月01日~17年12月31日 18年3月24日 18年1月01日~18年2月28日 18年4月25日 18年3月01日~18年3月31日 18年6月25日 18年4月01日~18年4月30日 18年7月25日 18年5月01日~18年5月31日 18年8月25日 18年6月01日~18年6月30日 18年9月25日 18年7月01日~18年7月31日 18年10月24日 18年8月01日~18年8月31日 18年11月25日 18年9月01日~18年10月31日 18年12月25日 18年11月01日~18年11月30日 19年2月25日 18年12月01日~19年1月31日 19年3月25日 19年2月01日~19年3月07日 19年5月25日 でした。 私の場合、給与と一緒(社会保険料等と相殺)でしたので、通常より永いと思います。 私は退職せずに、20年8月18日復職しました。

takariri
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 こういうのを拝見したのは初めてでした。 やはり2ヶ月もあるけど3ヶ月くらいかかっているんですね。 ちなみに一番最初の17年9月7日~17年11月30日の休みはいつの日に書類を提出しましたでしょうか?書類とは医師と会社等が書くすべての書類を保険組合に申請する書類です。他の日もいつ頃申請したか教えてください。宜しくお願いします。

  • pasocom
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回答No.5

#2です。 #1様の再回答(回答#4)についてしつこいようですがコメントさせて頂きます。 このような複雑な制度については今後の多くの方の参考のためにも正しい情報を整理しておく必要があると思いますので・・・。 >退職しても継続して疾病手当金を貰うためには、会社の社会健康保険を任意で2年入ることが必要です。(訂正後)。 私が参考サイトとして提示したサイトにも、また他のサイトにも、また私自身の経験でも、そのような条件は聞いたことがありません。私は離職と同時に「国保」に替わりましたが継続給付は受けられましたので。 できれば、この回答をごらんになって#1様に回答された根拠をご提示頂ければよいのですが・・。 >国民健康保険でも可能と参考サイトを読みました。 私が提示した参考サイトのことのようですが、この中でふれられていることを引用すれば 「退職後も傷病に備えて次の3つの選択肢から1つを選び、健康保険に加入しておく必要があります。 1.任意継続の被保険者となる。 2.国民健康保険の被保険者となる。 3.家族のうち誰かが健康保険に加入していれば、その被扶養者となる。」 ですね。 これは、傷病手当金の受給要件とは関係のない話で、一般論として「離職後は『病気に備えて』何らかの保険に入りましょう」という話です。 極端な話、国保にも入らず「完全な無保険」状態でも傷病手当金の受給は可能です。 >精神病関係での疾患は国民健康保険では不可?かも知れません。 私は「精神疾患(うつ病)」でしたが国保で継続受給しました。 再度申し上げますが離職後の継続受給の要件は 「1.退職日に健康保険の被保険者期間(任意継続被保険者、共済組合の被保険者期間は含みません)が継続して1年以上あること。 2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。 3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。」 の3点以外はありません。

noname#185422
noname#185422
回答No.4

こんにちわ、No.1です。 回答者様No.2さんには、私の間違った思い込みを指摘して頂き感謝しています。 いまさらですが、訂正箇所がありましたのでご連絡致します。 >退職してからだと、会社の社会健康保険を任意で2年入ることが必要です。 →退職しても継続して疾病手当金を貰うためには、会社の社会健康保険を任意で2年入ることが必要です。(訂正後) 国民健康保険でも可能と参考サイトを読みました。 (しかし、精神病関係での疾患は国民健康保険では不可?かも知れません) いずれにしても、あなたの病名がわからないので誤解を招く回答をしたことを反省をしています。 今は、不況で一旦会社を転職してしまうと正社員になることは不可能です。そのことも踏まえた上、どうにか今の会社で首になりずに会社にすがりついても会社を辞めない方が利口と思います。 将来のことは、自分で決めるのですが悔いが残らないよう判断して下さい。 病気が早く治り、社会復帰できることをお祈り致します。

takariri
質問者

お礼

回答ありがとうございます ですね。ゆっくり考えてみたいと思います。 いろいろお世話になりました

  • pasocom
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回答No.3

#2です。 >退職しちゃうと保険組合の態度も変わって支給されなくなるようで。 「傷病手当金」は一つの「制度」ですから、私情によって「態度が変わる」というようなことはあってはいけないことですし、あり得ないと思います。 また、何度もいいますが、この制度は、病気・ケガで生活が苦しくなった人の救済を目的としているものです。病気・ケガの状態のまま離職した人に支給しないのでは制度の目的からもはずれます。

takariri
質問者

お礼

回答ありがとうございます このご時世で組合の財政もあまり良くないと言うことみたいですので少し心配していました。

  • pasocom
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回答No.2

>実際に仕事を3日休んで4日目から受給の資格がなされるみたいですがその4日目から1年半ですか? そうです。その4日目からが受給対象日ですので、その日が「受給開始」と見なされ、その日を起点として1年6ヶ月です。 >3ヶ月後に支払われた1ヶ月分は4月分のものなのでしょうか? そういうことです。ただ、私の経験では3ヶ月も後ではなかったように記憶しますが。なにしろ給与がもらえなくて生活に困った人がもらう手当金ですから、そんなに悠長ではなかったと思います。 >在籍してた方が貰えやすいのでしょうか? 原則的に、退職後に受給開始することはできません。在職中に受給開始していれば、退職後にも継続して受給することは可能ですが。 ところで、」#1回答者様の回答にはかなり誤りがあると思われますので、ここをお借りして訂正させて頂きます。 >傷病手当金をもらうには、月毎に会社所属の社会健康保険組合の申請書(診断書?)を主治医さんに書いてもらいます。 申請書のなかに「療養担当者が意見を記入する欄」というのがあるのです。「療養担当者」(主治医)は、どこのお医者様でも問題ありません。 >傷病手当金は会社に復帰することを前提に支払っているからです。 そんなことはありません。上に書いたように病気で受給開始したあと、退職した場合はその後も継続して受給できるのです。傷病手当金は病気で生活に困るようになった労働者を救済するためにあるのです。会社のためにあるのではありません。 >退職してからだと、会社の社会健康保険を任意で2年入ることが必要です。 まったくのデタラメです。 退職後に受給申請(開始)することはどんな条件があっても不可能です。 また在職中に受給開始していた場合に離職後も継続受給できる要件は下記の3条件です。 1.退職日に健康保険の被保険者期間(任意継続被保険者、共済組合の被保険者期間は含みません)が継続して1年以上あること。 2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。 3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。 以上。 >あなたの会社復帰のやる気を見せる必要があります。 そのような必要は全くありません。上に書いたように傷病手当金は就労復帰とは何の関係もありません。多くの人が会社の過酷な労働条件の中で「うつ病」や「労災」に追い込まれて手当金を受給します。そのような場合、会社に復帰など軽々に考えることは病状悪化になるだけの「百害あって一利無し」です。 離職後も継続受給可能なのですから、とにかく十分に休養して完全に治癒してから、こんどは「失業給付」を受給しながら別の働き口を探せばいいのです。 世の中では、このように幾重にも「セフティネット」が組まれています。安心して病気治癒に専念して下さい。 参考サイト↓ http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm

takariri
質問者

お礼

回答ありがとうございます 経験者さんみたいで今回のお話は大変参考になります だいたい疑問が晴れました。保険組合によって支給日の遅れはなにかは変わるんですかねぇ~3ヶ月もあとじゃいくらなんでも遅いですよね!。 でもやはり、在職中に給付を受けていたとしても退職しちゃうと保険組合の態度も変わって支給されなく(もちろん1年半の間です)なるようで不安な部分ちょっとありますがそんな事はないとお思いになりますか?宜しくお願いします。

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