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傷病手当についてなんですが・・・

すべて受給要件がそろってての話ですが。傷病手当金は期間が1年6ヶ月までということですが実際に仕事を3日休んで4日目から受給の資格がなされるみたいですがその4日目から1年半ですか?それとも実際に自分の指定した銀行口座に振り込まれた時の日から1年半なんですか? その際例えばなんですが4月1日から休んで4日から受給に対象日が始まりますが実際に支払われるのは3ヶ月前後と聞きますがその3ヶ月後に支払われた1ヶ月分は4月分のものなのでしょうか? あと受給要件が全てそろってての話ですが、審査があるみたいですが会社に在籍してての申請と、退職してからの申請だと審査になにか響きますか?在籍してた方が貰えやすいのでしょうか? 宜しくお願いします。

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回答No.12

No11です。会社の復職条件を満たしていなければ、就労不能とみていいのではないですか。ただ、それは医者の判断です。 傷病手当金と障害厚生年金の併給はできません。年金が優先します。年金を受給し不足があれば、不足分受給できます。 障害厚生年金と給与には、優劣がないため、併給に問題はありません。ただ、就労すると障害の程度が軽くなったとみなされ、支給停止となる事があります。障害厚生年金は非課税の為、所得扱いにならず確定申告も不要です。 また、障害厚生年金は定期的に診断書を提出しなければなりません。永久に貰える訳ではありません。 私は膠原病ではありませんが、従兄弟に膠原病を患った人がいます。彼と同じ薬を飲んでいます。 彼はちゃんと復職しています。 貴方も頑張って下さい。

takariri
質問者

お礼

回答ありがとうございます いろいろ参考になり大変お世話になりました 貴方も頑張ってください

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noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 >4日目から1年半ですか? そうです。(銀行口座に振り込まれた時の日からではありません) >実際に支払われるのは3ヶ月前後と聞きますがその・・・ 実際には、例えば4月末に振り込まれる金額は3月分のようなあなたの生活に困らないように会社の総務課が調整してくれます。 (傷病手当金は、会社所属の社会健康保険組合から支払われます) 傷病手当金をもらうには、月毎に会社所属の社会健康保険組合の申請書(診断書?)を主治医さんに書いてもらいます。 会社に在籍してての申請が普通です。傷病手当金は会社に復帰することを前提に支払っているからです。 退職してからだと、会社の社会健康保険を任意で2年入ることが必要です。(当然、会社側の負担がなくなるのでいままでの2倍の金額を支払うことになります・・・社会健康保険費をです) 在籍している間に貰うことが、普通です。 現実の話として、会社を1年6ヶ月も休んで人はいません。 せいぜい5ヶ月ぐらいです。そのつど悪化(再発)したら休むということになります。 会社としても、そんなに休まれると困ります。 退社を促すかもしれません。あなたの会社復帰のやる気を見せる必要があります。 お大事に!!

takariri
質問者

お礼

回答ありがとうございます やはり4日目からの1年半なんですね 自分の会社はそう零細企業なので総務とかはないですが上手く前払いや調整してくれることを願っています。

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