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追突事故
お世話になります。 先日追突事故を起こしてしまいました。 100%私の過失で相手方に翌日謝罪に行きました。 相手方は診断書を提出されているので人身事故になります。 人身や減点が初めてなためお聞きしたいのですが、 相手方は診断書提出の際、「処罰なし」の欄に丸をつけました、とおっしゃって言いました。 これは起訴しないという意味なのでしょうか? 事故で少し動揺していまして、お答えいただけますと幸いです。 よろしくお願いします。
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noname#113190
回答No.1
人身事故は行政処分ではなく、刑事事件になります。 警察が取り調べをして検察に調書を送り、検察が起訴して裁判所が判決を出します。 すべての人身事故が起訴されるわけではなく、検察が調書を読んで、示談も済んでいるし、被害者からも寛大な処置を認めるとの要望も出ている、年齢や家族構成、過去の運転歴から考えて、再度事故を起こすことはないだろうし反省もしていると思えば、あえて起訴をせず、刑事事件としては「不起訴」で終わります。 これとは別に行政処分はあり、これは免許の点数によって、停止になったり取消しになったりします、ただこれも長期の免停や取消しですと聴聞があり、事情を聞かれるので、被害者からの示談書・嘆願書があると、罪一等を減じて、取消しが免停になったりすることもあります。