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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【教えてください!!】こんな場合医療保険の給付をうける事が出来るのでしょうか?)

医療保険の給付をうける事が出来るのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 医療保険に申し込みをした際、契約日と責任開始期の違いや手術の給付金を受け取る条件について疑問があります。
  • 具体的には、契約日以降に手術を受けた場合、医療保険の給付金を受け取ることが可能かどうかを知りたいです。
  • また、契約日や責任開始期より前に検査を受けている場合に給付対象外になる可能性があるのかも不安です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

最近入院して医療給付を受けました。 【質問2】 そもそも「契約日」と「責任開始期」の違いはなんでしょうか? A.「契約日」は文字通り保険会社が契約を承認した日です。   「責任開始期」は申し込みを行った後、3っのケースがあります。         注:( )が責任開始日で保障が始まる) 1.健康状態の告知日 →(1回目の保険料支払日) → 契約の承認日 2.1回目の保険料日 →( 健康状態の告知日 ) → 契約の承認日 3.健康状態の告知日 →   契約の承認日    →(1回目の保険料支払日) 【質問1】 上記の様な状態で契約日(6月1日)以降に手術をうけた場合、 医療保険の手術給付金をうけとることは可能なのでしょうか? ※今回うける手術が給付対象の手術であるかどうかは考えないことにします。 A.医療給付金ですが、歯科矯正とそれに伴う手術が医療行為かどうかの判断   ですが、契約者が貰う契約のしおり・約款では判断がつきません。   小生の場合、事前にドクターに医療保険対象の手術かどうか確認しました。   ぜひそうされることをお勧めします。      保険会社は医療給付が受けられるか、事前に確認しようとしても保険会社   は術後のドクターの医療証明書が提出されてから内容をじっくり審査します   という対応で手術給付金の審査は結構厳しいようです。   入院給付金は、5月20日以降なら問題なく貰えるはずです。      健康保険の適用・非適用は医療保険とまったく関係ありません。 

その他の回答 (4)

回答No.5

AN0.4にてコメントしましたが、補足させて頂きます。 保険請求に際しては、初診以後の通院記録がカルテから転記され 病院から保険会社に送付されます。 従って給付が受けられるかどうかを云々する前に健康状態の再告知を しておく必要があると思われます。 この事は保険契約そのものの根幹にかかわる事項だと思われます。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

契約日=契約の期間や年齢を考える基準となる日です。 責任開始日=保障を開始する日です。 どのように決まるのかは、No.1の方の回答を参照してください。 質問者様の場合…… 2月15日 申込書(告知書)を提出 この間に保険会社が申し込みを承諾 5月20日 第一回目の保険料の引き去り日=責任開始日 団体の場合、団体が保険会社に保険料を支払う日。 6月1日 契約日 保険とは、責任開始日以降に発症した病気や事故によるケガを保障します。 従って、5月19日までに発症した病気は対象外となります。 今回の場合、すでに手術の可能性を指摘されており、 保障の対象外となります。 手術だけでなく、それに伴う入院も保障の対象外ということです。 では…… 5月20日以降に歯科の診察を受けた場合、 または、2月15日に第一回目保険料を支払って、責任開始日とした場合、 保障の対象になったのか、と言う疑問が生じると思いますが、 その通りで、保障の対象となります。 納得できないとは思いますが、どこかで線引きをしなければならないので、 このようなことが生じてしまいます。

  • RXH7
  • ベストアンサー率18% (216/1186)
回答No.2

【質問2】から回答します。 生命保険に契約書はありません。 契約日とは、保険会社が保険契約を引き受けて、契約を開始した日です。 一般的な場合では、「申し込み、告知(診査)、第一回目保険料納入」を完了した翌月1日になります。 責任開始日は、、「申し込み、告知(診査)、第一回目保険料納入」が完了した日です。 つまり、責任開始日は、契約日以前になることが一般的です。 2月15日申し込みで、5月20日責任開始ですか? グループ保険? キャッシュレス払い? 何にせよ、責任開始が遅くなると言うのは、重要事項ですから、 そのデメリットの説明を受けていないことは大問題です。 【質問1】 今回のケースは、責任開始以前の発症と言うことになり、 給付の対象外です。

mangooooo
質問者

補足

ご丁寧な回答を本当にありがとうございます。 >2月15日申し込みで、5月20日責任開始ですか? >グループ保険? キャッシュレス払い? 主人の会社が取り扱っている保険で、団体での加入となるようです。 申し込みしてから加入まで確かに時間があき過ぎですよね…

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

歯科矯正を考えていたかいなかったではなくそれ以前にその必要があったかどうかです 3月19日に歯科矯正を受けるために受診したと言うことはそれ以前に必要性を知っていたことになります 責任開始期以後に必要性が発生したのなら受給できます あなたの場合は責任開始期の前に発生しているので受給できません 契約日は契約をした日 契約書を作った日です 責任開始期はそれ以後に発生した事実に対して保険金が支払われる日です あなたの場合は責任開始期の前に事実が発生しています

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