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国民健康保険払い忘れました。払うのは義務でしょうか。
初歩的な質問で申し訳ございません。 去年12月をもって会社を退職することになり、今年3月から新しい会社で働くことになりました。その1月2月の2ヶ月間に国民健康保険に切り替えたのですが、その間の保険料をまだ支払っておりません。 過ぎた健康保険に対して支払うのは義務なのでしょうか。 また、支払期限が過ぎており、必ず支払わないといけないのであれば、どのようにして支払うのでしょうか。 基本的な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
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義務です。 ----------------------------------------------------- (被保険者) 第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。 (適用除外) 第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。 2.船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者。 3.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員 4.私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 5.健康保険法の規定による被扶養者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。 6.船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者の被扶養者を除く。 7.健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。 8.高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者 9.生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 10.国民健康保険組合の被保険者 11.その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの (資格取得の時期) 第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 (資格喪失の時期) -------------------------------------------------------- 国民健康保険の被保険者にならない条件に該当していなければ国民健康保険の被保険者になります。健康保険の加入期間に空白を作れないのです。 市町村は当該者を被保険者にしなくてはならない義務があります。 義務がある以上、その期間に関する健康保険料はかかってくるのです。
その他の回答 (4)
国民健康保険“税”ですから、支払の義務があります。 市町村役場から住民票のある住所に支払請求書が届いているはずです。ご確認下さい。 もし届いていないようでしたら、住民票のある住所の市町村役場の窓口(健康保険課など)にお問い合わせ下さい。
知人の場合、 何年も放置し、延滞料で倍の金額になり、さらに給与「サシオサエ」までされました。 今、地方はどこも極貧なので、県外でもしつこく請求にくるようです。 支払いが遅れるなら、早めに担当者に相談されることをオススメします
- ri-be
- ベストアンサー率16% (25/150)
義務です。支払わなくてはなりません。 たしか2年間で時効かな。 違法なことはここでは記載できませんが、 そのままうやむやになって払わない人が多数います。 社会保険事務所等に問い合わせてください。
- CGSK
- ベストアンサー率21% (30/138)
国民健康保険は、払わないと不味いです、第一 風邪ひいても保険がなければ大変ですよ。 過ぎてしまって、関係ないよ と言われそうですが、駄目ですよ。 分割でも 払わないと。
補足
了解しました。ご回答ありがとうございました。 請求書がきてから2週間ほど家を空けていたため、締め切り日が過ぎていましたが、その場合再申請する必要があるのでしょうか。そのときの、対処法を教えていただけますでしょうか。