これは特殊ケースですね、、、
個人事業主の場合は事業主は加入できませんが、代表者とのことですから自営業というのは法人ですね?
ならば社会保険に加入することは可能です。
しかし、単に代表者では駄目で、雇用して給料を決めないと社会保険には入れないはずです。
給料が決まらないと保険料も決められませんから。(ご存じだと思いますが)
つまり実体としてみると、本人が一円も受け取らなくても、雇用契約を結び、
・社会保険料の会社負担分を会社が支払い
・社会保険料の個人負担分は会社が給与として支払いそのまま天引き
となり無給とは言えなくなります。
形式上も雇用されていることになります。
他にも問題があり、この状態だと法律上は雇用保険、労災も払わないと行けません。
上記の状態は公式には「休職」で会社の好意により社会保険料を会社が負担しているという形式になります。
つまり、全うに遵法精神で手続きすると、雇用保険を支払っている状態であり、失業状態にはなり得ません。
これはハローワークに行き、解決の抜け道がないかよーく聞いて見るしかありません。
ちなみに、なぜそんなめんどうなことをするのですか?
ご質問者自身がその会社に雇用されて、社会保険に加入し、自分の給与受け取りは0円にして(休職扱いの本人保険料会社持ち)、とすればよいのでは?
もちろん夫本人は国民年金・国民健康保険に加入しないといけません。
(失業保険の受給額が日額3611円以上では社会保険の扶養になれません。)
では。