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区画整理について
私の実家は現在市の区画整理事業計画地でハウス栽培と稲作の農家を営んでいます。 市側の提案では区画整理の工事の間はまったく農業を行う事はできず、またその保障も微々たる物です。 市側の言い分では計画開始時に比べて現在の農作物の生産量が減っているから問題ないのでは?ということですが全くその根拠が理解できません。 また市側は区画整理事業が始まってから現在に至るまで計画の同意ありきでほとんど話し合いらしい話合いをしてきませんでした。 法律関係や区画整理事業に関しての知識が乏しく、何を最優先にどうしていけばいいかがわからず不安で困っています。 弁護士に相談するにしてもどのような弁護士に相談すべきでしょうか? 区画整理事業での裁判では訴えた側にはほとんど勝ち目がないとも聞くのですがそうなのでしょうか? いろいろとまとまりのない質問になってしましましたが本当に困っています。何卒アドバイスをお願いします。
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- panis_556
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”農業を継続できる案を出してくれ”が要求でしょうか? 私の場合、区画整理事業後、換価地でも農業は営めました。 畑でも、水稲でも種別は問われず、 現状登記も田となっています。 もろん、換地地積はかなり減ってしまいましたが。 ピントボケでしたらすみません。
- panis_556
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区画整理事業では、貴方のおっしゃるようなお話から ”いやっ。ぜったい立ち退かない!!”なんて方も 代替地が遠方過ぎるとか、 代替地に当てられた農地に水路が無いとか。 多種多様。 微々たるものとはいえ、補償されるので(まぁ、額によりますが) 文面から、訴えは厳しいかと思います。 予算でざっくり農用補償額が決まってしまうと 個別の相談に応じられないのが現状。 私の住む町の農協が行う、区画整理事業は けっこうがんばってくれました。 ので、個々の団体にヨリケリなんだと思います。
補足
補足です。 区画整理事業が開始されたのは今から15年くらい前で、現状まだ計画に賛同していないのは私のところと他数えるほどしかないそうです。 市側としては区画整理事業完了までの数年間は農業保障を出すので、農業を休業してくれということが前提で農業を継続する案というのは一切ありません(どうしてもやりたい場合は移転費用の中でやりくりしろということ) 農業保障はいらないのでなんとか農業を継続できる案を出してくれと何度もお願いしてもまったく相手にしません。 そもそも15年の間でまともな(といっても話し合いとしてはほとんど意味のない形だけのもの)がされるようになったのはここ数カ月のことで それまでは担当者が顔を出す、少し立ち話をする、それが市側のほうでは「話し合いをした」ということになっているようです。 はっきり言えばここまでのことになったのは市側の職員の怠慢、市側の怠慢としか言いようがなく、こちらが今まで市側の話し合いを拒否したり区画整理事業を妨害したようなことは一度もありません。 極めつけは先日こちらが市側へ出した要望書に対して市側は一方的に市長印の押された回答書を出し、その内容は今までの話し合い(ほとんど情報のない市側の説明が主)の中で出されたこちらが全く了承することのできない案しかすることはできないというものでした。 正直、この長い区画整理事業に関してこちらは早くこの問題を解決したいと思ってはいますが、このような状況が続くなら裁判しかないのかとも思えてしまいます。 このような回答書が出されるということはもはや市側にはこちらとの協議をする意思は欠片もないのでしょうか?