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追突事故・物損のみの場合

追突事故を起こしました。 相手は現在物損の事故で処理する事で 警察との立ち合いで言ってくれました ところで 罰金や点数削減などがおきるのでしょうか 教えてください 10対0です

みんなの回答

  • ziziwa1130
  • ベストアンサー率21% (329/1546)
回答No.3

物損事故で行政処分(点数)や刑事処分(罰金や実刑)が科せられるのは建造物損壊だけです。 車は建造物じゃありませんから対象外です。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.2

>ところで 罰金や点数削減などがおきるのでしょうか 教えてください 10対0です 物損事故の場合は民事ですので、過失割合の過失分の与えた損害を賠償すれば終わりです、質問者様の場合は100:0ですから100%の損害を賠償する事になります。 参考に人身事故の場合は行政処分(免許点数制度による反則点数の加点、その結果の免停等)・刑事処分(殆どが罰金刑)が科せられますが刑事処分は必ず科せられる物ではありません。

  • wkbqp833
  • ベストアンサー率36% (319/886)
回答No.1

もう、警察の検分が終わっているならないです

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