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健康保険料・税金などの控除について

このたび、職場を退職することになったのですが、 その手続きの中で、家族手当が5年分支払われていなかったことが判明しました。 そのため、3月度の給与で5年分の家族手当を3月分の給与と一緒に支給してくれたのですが、それにより支給額が大幅にあがり、控除額もものすごくあがっているのですが、そういうものなのでしょうか??? 具体的には、3月度の支給額は普段の倍額ほどになり、 それとともに、健康保険料も倍額、厚生年金保険料も倍額、雇用保険料も倍額、所得税に至っては4倍、住民税は3倍ほどにもなっています。 正直、ここまで社会保険や税金で取られると思っていなかったので、 慌てています。本当にこれで妥当なのでしょうか???

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  • ma-fuji
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回答No.2

住民税の3倍は、家族手当の5年分とは関係ありません。 住民税は前年の所得に対して6月から5月まで課税です。 なので、退職した場合3月、4月、5月分を徴収されます。 今の所得税の4倍はしかたありません。 でも最終的には、今年ほかの会社に就職すればそこで年末調整、もし、就職しなかったなら来年、確定申告すれば所得税の一部が還付されます。 健康保険や厚生年金は戻ることもありませんがしかたありませんね。

その他の回答 (2)

  • 80521255
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回答No.3

No1さん、No2さんに補足します。 健康保険料や厚生年金保険料は、3月の給与から2月分を控除します。 月末退職の場合、3月の給与から2月分と3月分の2ヶ月分控除されます。 家族手当に関係なく、月末退職の場合2ヶ月分控除されます。 所得税、住民税、雇用保険料等は、No1さんNo2さんの通りです。

mamacorn
質問者

お礼

皆様お知恵をくださいまして本当にありがとうございました。 まとめてのお礼で申し訳ありません。 会社に確認をしました。 健康保険と厚生年金保険料は2か月分、住民税は3か月分だそうです。 所得税は仕方ないですね。 おかげですっきりしました。感謝いたします。

  • marcy1
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回答No.1

住民税については、年明け退職の場合、5月分までを一括支払いすることが義務付けです。雇用保険料は総支給額に料率を掛けるので収入が倍ならもちろん倍になります。所得税に関しては、税額表で、その額に該当しているということだと思います。 健康保険料と年金は??? 2等級以上あがって随時改定???かな?